保護命令について
保護命令とは
相手方からの申立人に対する身体への暴力等を防ぐため、裁判所が相手方に対して命じる決定。夫婦関係等の係属中に身体への暴力(又は生命等に対する脅迫)を受けた申立人が、今後、身体的暴力を振るわれて生命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときに申立てができる。夫婦関係等を解消した後に受けた暴力等のみを基に保護命令を申し立てることはできない。
@接近禁止命令
6か月間、申立人の身辺につきまとったり申立人の住居や勤務先等の付近を徘徊することを禁止する命令
A退去命令
夫婦等が同居している場合で、申立人が同居する住居から引っ越しをする準備等のために、相手方に対して、2か月間住居から出ていくことを命じ、かつ同期間その住居の付近を徘徊することを禁止する命令
B
子への接近禁止命令(単独では不可)
相手方が子を連れ戻すなど子に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに、6か月間、申立人と同居している子の身辺に付きまとったり、住居や学校等の付近をはいかいすることを禁止する命令。
C親族等への接近禁止命令(単独では不可)
D電話等禁止命令(単独では不可)
6カ月間、相手方から申立人に対する面会の要求、深夜の電話やFAX送信、メール送信など一定の迷惑行為を禁止する命令
申立前の相談
警察署または配偶者暴力相談支援センターのいずれかに直接出向いて相談しておく。
・京都市DV相談支援センター
・京都府家庭支援総合センター
・京都府南部家庭支援センター
・京都府北部家庭支援センター
申立書書式・申立手続
申立書の受付
・戸籍謄本、住民票等(双方のもの)
裁判官による申立人との面談
相手方の呼び出し及び申立書写し等の送付
審尋期日等の実施
保護命令発令