訴訟費用額確定処分
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訴訟費用額確定処分

●当事者・代理人の出廷旅費

①住所・事務所と裁判所が同じ簡易裁判所管轄内の場合・・・1回300円(ただし、両者の距離が500メートル以内の場合は0円)。
②裁判所と住所・事務所が離れている場合・・・裁判が行われた裁判所と住所・事務所所在地を管轄する簡易裁判所の直線距離に応じて民事訴訟費用等に関する規則で定める額or実額が最高裁規則で定める額を上回る場合、「領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額」

●当事者・代理人の出廷日当

住所・事務所と裁判所が同じ簡易裁判所管轄内の場合は、1回3950円。

・代理人が2人以上出廷した場合は、金額が一番安くなる人の1人分だけが認められる。
・当事者と代理人がどちらも出廷した場合、一方の分しか認められない。
・代理人の旅費は本人の旅費として認められる範囲内でしか認められない。

 

●書類作成提出費用

①提出した訴状や答弁書、準備書面が5通以内なら1500円
②6通以上20通以内ならそれに1000円追加(以後15通区切りで1000円ずつ追加)。
・+提出した証拠書類が16通以上65通以内ならさらに1000円追加(以後50通区切りで1000円ずつ追加)
・相手方が法人の場合、訴状に添付する資格証明書(法人登記簿謄本)の取得費用として、謄本手数料(600円)と取り寄せのための郵券(82円の往復で164円)
・控訴や上告があった場合は、訴訟費用は1審、控訴審、上告審で別々に計算(負担割合が別々)。
・訴訟費用額確定処分の郵券額も訴訟費用に入る。

 

●訴訟費用額確定処分申立の手続等

・訴訟費用額確定処分は、判決が確定した後に1審の裁判所の書記官が行う。
・訴訟費用額確定処分申立は、申立書と訴訟費用額の計算書を1審の裁判所の民事受付に提出する。申立書の副本は相手方に直接送付する(FAX送信)。
・申立があると、書記官は相手方に対して相当の期限を定めて、意見書の提出を求める。


馬場総合法律事務所

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