弁護士費用(インターネット)
京都市の弁護士馬場充俊はネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、離婚に関するご相談(親権・DV)、債務整理、交通事故、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。

弁護士費用(インターネット)

風評被害は放っておくと、企業にとって大きな影響が出ます。被害が拡大する前に当事務所へご相談ください。

インターネット問題の取扱分野  
誹謗中傷・風評被害
  • 削除請求
  • 発信者開示請求
  • 損害賠償請求
  • 刑事告訴
項目 費用・内容説明
相談料

30分ごとに5,500円(税別)
※受任いただくことになった場合、無料にさせていただきます。

着手金
  • 【削除・発信者情報開示を訴訟外で行う場合】

5万5000円(税込)
※ただし、これらに応じてもらえず成功しない可能性があります。

  • 【削除・発信者情報開示を仮処分・訴訟で行う場合】

33万円(税込)
※仮処分担保金が30万円程度、管轄により交通費をいただくことがあります。

  • 【発信者特定後の名誉棄損等裁判】

請求金額が300万円以下の場合…請求金額の8.8%(税込)
※請求金額が300万円を超える場合は、相談時に詳しく説明します。

報酬金
  • 【削除・発信者情報開示】

33万円(税込)

  • 【発信者特定後の名誉棄損等裁判】

得られた金額が300万円以下の場合…得られた金額の17.6%(税込)
※得られた金額が300万円を超える場合は、相談時に詳しく説明します。

備考欄

案件の性質上、段階的な着手金の設定をさせていただいております。
逆に、投稿が名誉棄損等に当たるなどとして照会されているが正当な反論をすれば請求を免れることができる場合があります。その場合のご依頼をされたい方は、お問い合わせください。

弁護士 馬場 充俊が選ばれる理由

①初回相談無料
受任いただけた場合には相談料が無料となります。通常のご相談のみの場合は、30分ごとに5,000円(税別)がかかります。

 

②ご相談者に配慮した対応体制
お客様のご都合にあわせて当日・休日・夜間(20時)相談をお受けしております。 ※要予約

 

③案件への取り組み姿勢
初期段階で十分にヒアリングと見込みの説明をおこない、互いの方針や考え方を照らし合わせ、その上で、方針や見解の相違・感覚の溝が埋まらないような事案では、依頼をお断りすることも少なからずあります。

 

④全国出張サービス
ご用命があれば全国出張いたしますので、ご高齢者の方などは、お気軽にお問い合わせください。

 

⑤弁護士へ相談するメリット
弁護士は法律のプロフェッショナルであり、問題解決の際に様々な法的な問題に直面しても解決することが可能です。 また、紛争解決を日常的にこなしているので豊富な経験と知識で解決までの道筋を予測して進めることができるのです。

 

 

*********** インターネット問題に関するトラブルはお任せください ***********
■インターネット問題に関するトラブルについて
インターネット上での企業価値の棄損される事案の解決に注力しています。先手を打たなければ、企業様にとって不利な状況が続いてしまわれますので、弁護士として即時対応に努めて参ります。

 

■重要取扱い案件
・掲示板の迅速なログ保存、削除請求
・SNSごとの性質を見極めたうえでの対応
・誹謗中傷の炎上予防のアドバイス

 

■このようなご相談はお任せください
・事実無根の内容をインターネット掲示板に書き込まれたため、消して欲しい。
・書き込んだ人物を特定したい。
・損害賠償請求など法的責任を追及したいなど、
お困りの際は、弁護士へご相談ください。

 

■最寄駅
京都市営地下鉄東西線「京都市役所前駅」徒歩3分

名誉棄損と侮辱的表現・刑事責任と民事責任

名誉棄損や侮辱的表現で民事上不法行為にあたるかどうか、よく論点になる点は以下のふたつです。

 

ある表現が対象者の社会的評価を低下させるものか否か

判例は、「ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものかどうかは、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものとする」。
インターネット上の表現について、社会的評価の低下の有無が微妙な表現においては、インターネット上の表現であること、特に掲示板等の投稿であること等に鑑み、読者が半信半疑で臨むことから、基準を満たさない場合はありうるだろう。
しかし、内部者しか知り得ない情報を具体的に指摘したり、読者がそれを実際に真に受けるような状況下においては十分に社会的評価の低下が認められます。
理由が付されておらず具体的事実に基づかない抽象的記載であれば、それだけでただちに名誉棄損を成立させるほどの社会的評価の低下とは判断されないことがあります。理由が付されている場合でも、その理由によっては、対象者が悪くないことが明らかになる等により、社会的評価を低下させないということがあり得ます。裏を返すと、一般に名誉棄損しない事実の摘示でも、理由付けによっては、名誉棄損になり得ます
表現方法について、疑惑・仮定と書かれていても、それが内容の適示と認められうる。疑惑であっても、その疑惑の内容や疑いの程度の高さ等によっては、十分に社会的評価を低下させる。
伝聞や引用でも名誉棄損が成立しうることになります。

 

このあたりは法的判断になりますから、弊所への法律相談に来ていただきたいと思います。

 

 

侮辱的表現について

刑事上の名誉棄損罪は事実を摘示した場合のみ成立するが、民法上は、事実を摘示した場合ももちろん意見ないし論評であっても名誉棄損が成立する(刑事上は、侮辱罪になる。)。
侮辱は名誉感情侵害であり民事上不法行為が成立する。一度読むと脳裏に焼き付く表現が執拗に繰り返されており表現自体の悪辣さから人格的価値を貶め、社会通念上許容される表現を超えている場合などは、該当するであろう。

 

これについても、具体的なご説明は法律相談にてさせていただいております。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階

TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278

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