労働災害について
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労働災害について

労働基準法は、働く人々が労務に従事していたことによって被った死亡、負傷、疾病に関する補償制度を設けています。
そして、これを受けて、労働安全衛生法は労働災害を次のように定義しています。
すなわち、労働災害とは、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」とされています。
労働災害は大きく分けると「業務災害」と「通勤災害」の2つに分類することができます。
労働者災害補償保険法(労災補償法)は業務災害と通勤災害にあって負傷した働く人々の社会復帰や、死亡した者のご遺族の援護を目的として、労災保険制度を設け、労災保険給付をしています。

 


業務災害

業務災害とは、業務が原因となって発生をした事故によるけが、負傷、疾病、死亡のことをいいます。
業務災害として認められるには、業務と負傷、疾病、死亡との間に因果関係が存在することが必要になります。
さらに、労災保険を受給するためには、労働者として雇用され、事業のために働いていることが原因で発生したものに限り適用されることになっています。
このように「業務起因性」、「業務遂行性」の2つの要件を証明しない限り、労災保険の受給をすることはできないのです。

通勤災害

通勤災害とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する途上における事故であり、業務の性質を有しないものです。
この合理的な経路及び方法の解釈をめぐって、労働基準監督署や会社との考えの違いがあり、通勤災害と認めないとされることもあります。
通勤手段は、電車、バス、自転車、タクシーなど何でもよいのですが、往復の経路を逸脱したり、中断したりして災害にあった場合は、通勤災害として認められません。
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労働災害として認められるか否かについて難しい問題もありますので、そのような場合、当事務所の弁護士に相談することがベターです。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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