通勤災害で知っておきたいこと
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通勤災害で知っておきたいこと

京都の弁護士|馬場充俊

①会社にはJRで通勤すると届け出ていますが、電車代を節約するために自転車で通勤していました。自転車での通勤途中交通事故に遭いました。
②会社の帰りに、夕食を買いにスーパーマーケット(英会話スクール)に寄った後、冬で凍った通勤通路で転倒して骨折事故を負いました。
このような事例で労災保険は使えるでしょうか。

 

 

答えは「使えます」。
意外かもしれません。

 

①のケースの場合は会社に嘘の報告をしていることになるので使えないと思ってしまいそうです。しかし、交通手段は関係なく、通勤経路上であれば労災が使えます。もっとも会社からのペナルティはありえます。
②のケースの場合は寄り道をしていますので使えないと思ってしまいそうです。しかし、「日常生活上必要な行為」から通勤経路から逸脱しても、また通勤経路に戻れば労災が使えます。

 

通勤とは、自宅と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することです。
逸脱とは、就業、通勤とは違った目的のために経路を逸れることです。
中断とは、通勤の経路上で通勤と関係のない行為をすることです。
労働者災害補償保険法7条には、労働者が往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合は、逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤災害としない。同8条には、但し、その逸脱、中断が日常生活上必要な行為であって、省令で定めるものでやむを得ない場合は、その逸脱、中断の間を除き、この限りでないと定められています。

 

一方、①②のケースとは異なり、例えば
③会社の帰りに「映画館」や「喫茶店」に寄り道した場合は、「日常生活上必要な行為」には当たりませんので、通勤経路に戻っても労災は使えないでしょう。
もし、会社が労災加入をしていない状態であっても、労働者は労災保険で守られます。しかし、会社はペナルティを受けます。

 



馬場総合法律事務所

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