問題社員・モンスター社員への対応方法
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問題社員・モンスター社員への対応方法

仕事を怠ける、セクハラ・パワハラを繰り返す、素行・私生活に問題、協調性がない、能力不足の社員でいくら指導しても、改善されず、業務命令に従わない社員へはどのように対応すべきでしょうか。

 

業務指導の徹底

書面(業務指導書)での指導が良いですが、その前に、①本人・関係者から事情を聴取してから事実関係を整理する、②必要最小限度の記載にとどめるべきです。
その際には、本人の署名をもらいます。
また、別途、指導記録表を作成します。

 

指導しても改善が見られない場合には注意書を作成します。
その際には、解雇も含めた人事上の対応もあり得ることを明記します。

 

無断欠勤やセクハラ・パワハラが悪質な非違行為の場合、業務指導や注意ではなく、懲戒処分をします。その内容及び程度に応じて、けん責・戒告・停職・減給等の処分があります。

 

問題社員との面談時に注意すべきこと

①録音されている可能性があるので、怒鳴ったりしない
②指導・注意する際には、態度や性格を非難しない

馬場総合法律事務所

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