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英文契約書の弁護士の活用

京都の弁護士|馬場充俊

最近では、日本の企業も、法務部や社内弁護士(インハウスロイヤー)の体制を整え、英文契約書案のチェックを行うことはそう特別なことではないようになってきました。

 

しかし、企業の規模や、取引の規模によっては、まだまだそのようなことが難しいか、実践していないこともあります。

 

長い英文契約書の翻訳を弁護士に依頼したら、それだけでも弁護士費用がかなり高くついてしまいます。

 

しかし、英文契約書の事前チェックをしないままサインしてしまうと、予期もしないトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。

 

そこで、弁護士馬場充俊は、国際取引を行うベンチャー企業や中小企業がそのようなことがないために、英文契約書の簡易チェック・簡易アドバイスのサービスを低廉化(一通5万円(税別))で行っています。

 

平成32年4月1日施行の民法改正にも対応いたします。

 

 

Notices(通知)

改正法では、意思表示の効力発生時期について、隔地者に対するものであるかどうかを区別することなく、到達主義が採用されます(改正法97条1項)。任意規定です。
また、意思表示の相手方が、正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨害した場合には、その意思表示は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなされます(改正法97条2項)。
日本法がその準拠法と定められている場合、改正法施行日以後に通知が発せられた意思表示について、通知についての改正法が適用されます(附則6条2項)。

 

No Assignment/Successor and Assigns(債権譲渡禁止特約/承継人及び譲受人)

債権譲渡

改正法は、債権譲渡に関して、債権者と債務者との間で債権の譲渡を禁止し、又はこれを制限する意思表示をしたときであっても、債権の譲渡はその効力を妨げられない(改正法466条2項)。特約があることを知っていたか(悪意)、または重大な過失によって知らなかった当該債権の譲受人に対して債務の履行を拒絶することができる(改正法466条3項)。さらに、改正法は、異議をとどめない承諾による抗弁権切断の制度を廃止しています(改正法468条)。

併存的債務引受

併存的債務引受については、これまでの取り扱いと同様に、債権者と引受人との契約による場合(改正法470条2項)と、引受人と債務者とが契約し、債権者が引受人に対して承諾したとき(改正法470条3項)に、併存的債務引受が成立する。
そして、併存的債務引受が成立すると、債権者に対する債務者の債務と引受人の債務が連帯保証となるという効果があります(改正法470条1項)。

免責的債務引受

免責的債務引受については、債権者と引受人とが契約し、債権者が債務者に対し通知することによって、免責的債務引受が成立すると定めています(改正法472条2項)。なお、従前の判例とは異なり、債務者の意思に反しないことは、免責的債務引受の成立要件とはされていません。また、債務者と引受人とが契約し、債権者が承諾する場合にも免責的債務引受が成立する(改正法472条3項)。

契約当事者の地位の譲渡

改正法には、契約当事者の地位の譲渡について、契約の相手方の承諾があれば、契約上の地位を第三者に移転できる旨を定めています(改正法539条の2)。

 

Governing Law and Dispute Resolution(準拠法及び紛争解決機関)

契約書中に準拠法を合意した場合

日本においては、「法の適用に関する通則法」に「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」(同法7条)。日本の裁判所に国際契約に係る訴訟を提起する場合には、当事者が、当該契約に関して合意した準拠法をそのまま適用することが認められます。

契約書中に準拠法を合意しなかった場合

契約書中に準拠法を合意しておかなかった場合には、上記「法の適用に関する通則法」は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による等と定められているので(同法8条1項から3項)、どの国の法律が適用されるのか、契約締結時においては決まっていないことになります。したがって、当事者の合意による準拠法の選択が許される場合には、準拠法の定めは、国際取引契約における法的リスクを軽減しますので、それを合意しておくべきです。

 

Force Majeure(不可抗力)

当事者双方の帰責事由によらない債務の履行不能について、債権者からの契約の解除(改正法542条1項1号)及び反対給付の履行拒絶(改正法533条、536条)を認めています。
改正法は、当事者の契約上の合意内容から逸脱することを「帰責事由」ととらえるので、具体的な不可抗力自由及びこれに準ずる一般的包括的事象が発生した場合の債権債務の処理方法を不可抗力条項として合意しておくことが有効です。

 

Recitals(経緯)

【改正法400条】特定物を引き渡す債務を負う債務者の善管注意義務の内容は、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まると規定される。
→「経緯」(Recitals)が一要素になる

 

Prices(価格)

・取引条件をインコタームズ2010の「EXW(倉庫渡し)」、販売価格もその条件による価格と定めるなどする。
「EXW売主倉庫」は、売主が自分の工場又は倉庫において、製品を買主に引き渡すことによって貿易取引が行われるのですが、買主はこれらを最寄りの港に輸送し、そこで輸出通関をして、本船に積載して仕向国に送ることになる。その製品に輸出用梱包を施して、荷印をつけて、輸送用のパッキング・リストを作成し、また、税関に提出する商業送り状を作成し、輸出の許認可等を取得するのも、全て買主の費用と責任において行うことになる。
そのため、買主が、これらの通関船種書類等の必要書類を作成するのに必要となる情報を取得するため、「売主は、インボイスやパッキング・リスト等の写しを、製品の引渡し日までに、買主に送付しなければならない。」と規定することもある。
 EXWは、インコタームズ2010の中では、売主にとって商品の危険と費用の負担や義務が少ない規定である。
 しかし、日本国内でのEXWでの輸出取引においては、買主たる外国企業に対して、当該輸出に関して必要となる許認可がスムーズに与えられるかどうか、外国企業の支店や出張所が恒久的施設(permanent establishment)と認定され課税される可能性が存することについて注意する必要がある。
■危険負担について
【改正法567条】は、特定物等の目的物引渡前における債権者主義を削除し、売買の目的として特定した目的物の滅失についての危険の移転についての危険の移転について、引渡時を基準とする。

 

【改正法562条〜568条、570条】瑕疵担保責任は法定責任を廃止

「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」は、売主の債務不履行責任として、買主の売主に対する追完請求権(修補請求権、代替物引渡請求権、不足物引渡請求権)及び代金減額請求権を認めている。
売主の帰責事由は必要とされない買主に帰責事由がある場合は、追完請求権・代金減額請求は認められない

 

利息

【改正法404条】改正法施行日の法定利率を年5%から年3%に引き下げ、その後に、3年を一期として所定の計算方法による変動利率が適用される。そして、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、利息が発生した最初の時点における法定利率で確定する。金銭債務の不履行時の損害賠償については、その適用利率については、債務者が遅滞に陥った時点の法定利率が適用されて確定し、その後に法定利率が変動しても適用利率は変更しない。
【改正法419条1項】約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

 



馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931 
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
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