遺族がする手続一覧

遺族がする手続一覧

死亡診断書の取り寄せ

・・・被相続人が死亡した病院(医師等)

死亡届の提出

・・・市区町村役場

@届出人
同居人の親族、家主、成年後見人等、同居していない親族、同居者の順序
A提出先

死亡者の本籍地か届出人の居住地、あるいは死亡した場所の市区町村役場の戸籍係

B提出期限

死亡を知った日から7日以内

C届出に必要なもの

届出人の印鑑、死亡届書(医師の証明)、斎場、霊きゅう車等の使用料金(利用者)、国民健康保険証(加入者)、印鑑登録証(登録者)

D死亡診断書は、保険金、共済金、遺族年金の請求に必要

 

被相続人の所得税の申告・納付

・・・被相続人の住所地所轄の税務署

相続税の申告と納税

・・・被相続人の住所地所轄の税務署

 

火葬(埋葬)許可証

・「死亡届」に必要事項を記入(住所地の市区町村役場に提出)すると「火葬許可証」が交付される
・「火葬許可証」を火葬場に提出すると、火葬が終わった時点で終了した日時を書いて返却される。これが「埋葬許可証」になり、納骨時に寺院、墓地の管理事務所に提出する。

 

国民年金等の変更手続き

厚生年金の加入者本人が亡くなった場合は、遺族は、年金に関する死亡届の提出や被扶養配偶者の国民年金変更手続きが必要になる。

届出者

年金を受けていた方の死亡当時、その者によって生計を維持されていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母」

届出先

年金事務所・年金相談センター

年金に関する死亡届の提出
必要書類

…年金受給者死亡届、年金証書、死亡診断書、戸籍謄本など(10日以内)

≪未支給年金の受け取り≫

・亡くなられた方に支払われる年金が残っている場合で、遺族がその年金を受け取る
・被保険者区分の変更(サラリーマンの配偶者などは第3号被保険者から第1号への変更が必要で市区町村役場へ「種別変更届」を提出)

 

健康保険の変更手続き

@本人の喪失手続
A被扶養者の新規加入手続き(14日以内)

 

その他の手続

@世帯変更届(世帯主の変更届提出から14日以内)
A生命保険付住宅ローン(団信)

 

社会保険に関する(年金事務所等への)申請手続き

1公的年金の給付申請
公的遺族年金

年金の加入者や加入者であった者が亡くなった場合に、残された家族の生活を保障する目的で年金が支給される。年金を含めた社会保険給付は請求手続きをしなければ受け取ることができない。また一定期間経過すると時効によって消滅する。
非課税。働きながら遺族年金をもらう場合でも年金は減額されない。
「裁定請求」という手続きが必要であり、最寄りの年金事務所・年金相談センターに提出する。
国民年金加入者の場合、18歳未満の子のある母子家庭・父子家庭に支給される「遺族基礎年金」。
厚生年金・共済年金加入者の場合、「遺族厚生年金」(妻、子、夫、父母、孫、祖父母)、「中高齢寡婦加算」(40〜65歳未満の子がいない妻)、「遺族基礎年金、遺族厚生年金」(夫の死亡時に18歳未満の子がいる妻)。

 

2健康保険の給付申請

(1)埋葬費用
(2)高額療養費
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った一部負担金が申請によってその超えた額を返してもらうことができる制度。医療費の自己負担分が一カ月に一定限度額を超えると超えた分を返してもらえる。入院時の食事療養費負担額や特別料金、差額室料は対象外。

 

3後期高齢者医療制度(長寿医療制度)

従来の老人保健制度は廃止され、平成20年4月より75歳以上(一定の障がいがある者は65歳以上)は、全員後期高齢者医療制度の加入者となります。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931 
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
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