
平成19年4月1日以降の離婚には、離婚時の年金分割制度の適用があります。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も、年金分割の請求をすることができます。
分割できるのは厚生年金、共済年金のみで、国民年金や企業年金、年金基金はこの制度の対象ではありません。
また老齢基礎年金の受給資格(加入期間25年)を自分で満たさないと分割した年金は受給できません。
あなた自身が厚生年金の報酬比例部分を60代前半に受け取れる要件を満たしている場合を除き、支給開始は65歳からとなります。
現在この年金分割制度は2種類あります。
①夫婦が合意により分割する制度(合意分割)平成19年4月~
②第3号被保険者期間に関する分割制度(3号分割)平成20年4月~
詳しくは以下のとおりとなります。
離婚時の返金分割は将来もらえる年金額を分割するのではなく厚生年金(共済年金)の保険料納付記録、つまり標準報酬の総額を分割することです。
結婚から離婚に至るまで夫が納付してきた厚生年金保険料の標準報酬の総額と妻が納付してきた厚生年金保険料の標準報酬の総額を合算し双方の合意で按分割合を決めます。
按分割合の上限は50%です。
実施開始時期は、平成19年4月1日以後の離婚です。
分割の対象期間は、平成19年3月以前の婚姻期間も含みます。
平成20年4月から実施された3号分割は「標準報酬改正請求すれば年金が分割される」という制度で夫婦双方の合意は必要ありません。
ただし3号分割できるのは、同年4月以降の第3号保険者期間だけで、夫婦共稼ぎの場合や平成20年3月以前の3号被保険者期間は合意分割になります。
例えば、平成17年1月に結婚し、3号被保険者であり、令和2年4月に離婚した場合は、①平成17年1月~平成20年3月までは合意分割、②平成20年4月以降は3号分割となります。
合意分割の対象機関に、3号分割の対象となる期間が含まれているときは、合意分割を請求した時点で3号分割の請求があったものとみなします。
按分割合を定めるために、分割の対象となる期間や標準報酬月額・標準賞与額、按分割合を定めることができる範囲などの情報を得る必要があります。どちらから一方でも年金分割のための情報提供の請求を年金事務所に提出すれば情報通知書が届きます。家庭裁判所で按分割合を決めてもらう際にもこれが必要です。請求には請求者本人の年金手帳又は基礎年金番号通知書、婚姻期間等を明らかでできる市区町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本が必要です。
50歳以上の人は情報提供請求書の「年金見込額照会」にチェックをすると「年金見込額」のお知らせが来ますので離婚後の年金額を把握することができます。
①私的な合意文書で行う場合は、公正証書や公証人の面前で行う認証証書などの一定の書式があり離婚協議書だけではできません。
②裁判所での手続きによる場合もあります。
③また二人で年金事務所に出向いて、その場で意思確認をしてもらう方法もあります。年金事務所で行う標準報酬改定請求の際に必要になる書類は、①年金手帳又は基礎年金番号通知書・②婚姻期間等を明らかにすることができる戸籍謄本あるいは抄本・③事実婚関係の場合はその期間を明らかにすることができる住民票・④年金分割按分割合を定めた書類(公正証書、認証調書、調停調書、審判書・判決書(確定証明書添付のもの))。
原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内になっています。
・年金分割すること及び按分割合について合意している旨を記入し、自らが署名した書類(様式は年金事務所に備えてあるが、年金分割請求時に二人がそろって、または二人のそれぞれの代理人が年金事務所に直接持参していただく必要がある)
・公正証書の謄本若しくは抄録謄本
・公証人の認証を受けた私署証書
・審判書、判決書の謄本または抄本及び確定証明書
・調停調書、和解調書の謄本または抄本
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