保護命令とは相手方からの申立人に対する身体への暴力等を防ぐため、裁判所が相手方に対して命じる決定。夫婦関係等の係属中に身体への暴力(又は生命等に対する脅迫)を受けた申立人が、今後、身体的暴力を振るわれて生命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときに申立てができる。夫婦関係等を解消した後に受けた暴力等のみを基に保護命令を申し立てることはできない。@接近禁止命令6か月間、申立人の身辺につきまとったり...
離婚・男女問題に関する相談事例記事一覧
婚姻が破綻した関係にある妻が居住する夫名義の自宅への立ち入りにつき住居侵入罪の成立が認められるか東京高等裁判所判決 昭和57年(う)第1559号 住居侵入被告事件 昭和58年1月20日によりますと、「両名共に離婚の意志は決定的となり、婚姻関係は破綻し、将来再び同居する可能性のない状態に立ち至っていたのであり、しかして、その後もその破綻の度を深めつつ推移して被告人ら夫婦が別居を始めてから約2年6か月...
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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