弁護士に頼らなくても離婚はできます。しかし,こちらのページをご覧のあなたは,解決に困っている状況であったり、少しでも有利な条件でまとめたいと考えていることと思います。離婚に関する法律問題についても色々な観点から情報提供しています。ただ,離婚の問題は人それぞれです。解決方法は一つではありません。あなたに合った解決法をご提案出来ると思います。

DVを受けた場合に用意されている保護命令という制度はどのようなもので、裁判所での手続きはどうなるのかなどを解説します。
相手方からの申立人に対する身体への暴力等を防ぐため、裁判所が相手方に対して命じる決定。夫婦関係等の係属中に身体への暴力(又は生命等に対する脅迫)を受けた申立人が、今後、身体的暴力を振るわれて生命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときに申立てができる。夫婦関係等を解消した後に受けた暴力等のみを基に保護命令を申し立てることはできない。
6か月間、申立人の身辺につきまとったり申立人の住居や勤務先等の付近を徘徊することを禁止する命令
夫婦等が同居している場合で、申立人が同居する住居から引っ越しをする準備等のために、相手方に対して、2か月間住居から出ていくことを命じ、かつ同期間その住居の付近を徘徊することを禁止する命令
③
相手方が子を連れ戻すなど子に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに、6か月間、申立人と同居している子の身辺に付きまとったり、住居や学校等の付近をはいかいすることを禁止する命令。
6カ月間、相手方から申立人に対する面会の要求、深夜の電話やFAX送信、メール送信など一定の迷惑行為を禁止する命令
警察署または配偶者暴力相談支援センターのいずれかに直接出向いて相談しておく。
・京都市DV相談支援センター
・京都府家庭支援総合センター
・京都府南部家庭支援センター
・京都府北部家庭支援センター
・戸籍謄本、住民票等(双方のもの)
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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