DV事案と離婚慰謝料「離婚そのものによる慰謝料」、すなわち相手方の有責行為のゆえに離婚のやむなきに至ったこと自体を理由とする慰謝料は不法行為によって構成されるものであり、時効は離婚成立時から3年です。・人格無視の言動をとった場合の有責配偶者への慰謝料裁判…300万円でした。浦和地方裁判所 昭和58年...

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京都市の弁護士馬場充俊は交通事故・介護事故、相続問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、刑事事件、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。
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