連れ去られた子を取り戻すための手続
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連れ去られた子を取り戻すための手続

連れ去られた子を取り戻す手続きは、子の引渡しの調停・審判・審判前の保全処分(仮の引渡し)・強制執行があります。
弁護士馬場充俊は、相談・依頼・申立てまで迅速に対応しますのでご自身で申し立てるよりも成功する可能性が高まります。
特に保全処分による強制執行は、保全処分を受け取ってから2週間以内に執行するという期限がありますので、その前から手続きがわかっている弁護士に対応を任せておくことで、期限切れによる失敗を防ぐことができます。
申立てをする手続きの選択としては、調停ではなく、審判本案と審判前の保全処分を合わせて申し立てることになります。
また、「子の引渡しの審判」の申立てをするときには、あわせて「子の監護者の指定の審判」の申立てもしなければならないのが原則です。
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「子の監護者の指定の審判」申立

「子の引渡しの審判」の申立てをするときには、あわせてこの「子の監護者の指定の審判」の申立てもしなければならないのが原則です。なぜなら、離婚が成立するまでは、夫婦が共同親権者だからです。子供と一緒に生活して教育や世話をする権利・義務である「監護権」は両親に帰属し、別居していても夫婦両方が共同で監護権を行使するのが原則ということになりますので、せっかく子供を返してもらうことができたとしても、相手方の「監護権」がある状態では、また同じように子供を連れて行かれる不安定な状況です。
しかし、裁判所によって夫婦の一方が監護者の指定がなされれば、その者のみが監護権を行使できることとなり、一方指定されなかった方は監護権を行使できなくなります。すなわち、監護者を指定してもらうことで、子と一緒に生活し教育や世話をする権利があると言えるようになります。これによって、子を引き取った後は教育・生活を決めていくことができるようになり、子の生活の安定が見込めることになります。
審判の申立てをしても裁判所は調停に移す権限があるので、調停に移される可能性があり、調停を進めて調停不成立になったときに,再び審判の手続きが進みます。なお、審判は、双方に主張と立証をさせて判断されますが、高等裁判所に不服申立(即時抗告)をすることができるものです。

 

「子の引渡しの審判」申立+「子の引渡しの審判前の保全処分」(仮の引渡し)申立

裁判所に,子を引渡すよう命令する審判を出してもらう手続です。
前記のとおり、審判の申立てをしても、裁判所には、調停に移す権限があります。
子の引渡しの審判は、審理を経た後、即時抗告がなされたとした場合、強制執行までには期間がかかることになりますので、「審判前の保全処分」の決定を得る手続きが必要となります。
保全処分については,受け取ってすぐに強制執行できる効力がありますが,受け取ってから2週間以内しか強制執行(執行の申立てではなく,執行自体)ができないという,効力の期間制限があります。

 

申立後の手続き

裁判所に呼ばれた日には裁判所に出向くことになりますし,調査官の調査がなされるときには誠実に対応することになります。本案である「子の監護者の指定の審判」申立てと「子の引渡しの審判」申立ては,裁判所の判断で,調停に移されることがあります(「付調停」)。
審判前の保全処分については,本案に先行して判断してもらえる場合と,本案と同時の判断になる場合があります。

 

不服申立

本案も,審判前の保全処分も,申立てが認められなかったときは,2週間以内であれば,高等裁判所に対する不服申立(即時抗告)ができます。

 

認められたときの強制執行

子の引渡しが認められたら,強制執行を行うことになります。
「子の引渡しの審判前の保全処分」(仮の引渡し)が認められたときは,2週間以内に,強制執行を行う(申立てではなく強制執行自体を行う)必要があります。
強制執行には,直接強制間接強制があります。
「子の引渡しの審判」の本案が認められて即時抗告期限までに即時抗告が無かったとき,即時抗告後の高等裁判所でも子の引渡しの結論が維持されたときには,本案の審判による強制執行をする必要がある場合があります。この本案で強制執行をするときには,本案の審判の「確定証明書」と「送達証明書」を取得する必要があります。

直接強制

直接強制は,裁判所の執行官が,子供がいる場所に行って子供を連れ出し,子供を「債権者」に引き渡す手続きです。「債権者」は近くに待機していて,引渡しを受けます。子供にも人権がありますので,執行官も,子供の人権を侵害しない方法しか取れません。
過去には,学校・保育園で引き取る方法も行われていましたが,最近では,「債務者」と子供が暮らす自宅周辺でのみ行われています。「債務者」と子供が自宅に一緒にいる時間帯に行って直接強制を行うのが通常です。

直接強制の申立先

子供の実際の居場所(その時点の居場所)を管轄する地方裁判所の執行官に対して申し立てます。

間接強制

間接強制は,裁判所が,引渡しに応じないときの制裁金(間接強制金)支払を命じることによって引渡しをさせる手続きです。

間接強制の申立先

間接強制は,「子の引渡しの審判前の保全処分」(仮の引渡し)や「子の引渡しの審判」の本案の審判をした家庭裁判所に申立てします。即時抗告(不服申立)を経て高等裁判所で決まったときは,元の家庭裁判所に申立てします。

間接強制の審理手続

申立後,裁判所が相手方(債務者)の意見を聞く手続きをします。意見を聞く手続きを「審尋」と言います。期限を決めて意見書の提出を求めるやり方(「書面審尋」)が通常です。
その後,裁判所は,間接強制を認めるか認めないかを決め,認めるときは間接強制金(制裁金)の額を定めます。

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