【離婚】養育費・婚姻費用について

養育費・婚姻費用の算定方法

基本的には算定表によって算出されますが、標準的なケース(同居していた夫婦が別居し、夫婦の一方が子を監護しており、子が学齢期であれば公立学校に通っている)以外標準算定方式に立ち返って計算します。

 

標準算定方式

算定表では解決できない事案においては、算定表のベースとなる標準算定方式に立ち返って計算することが必要になります。

 

※以下では、「支払い義務者」を夫、「受け取る側・権利者」を妻として説明します。

 

婚姻費用

@権利者世帯に割り振られる婚姻費用を算出します。
<計算式>
(夫の基礎収入+妻の基礎収入)×(妻世帯の生活費指数)÷(世帯全体の生活費指数)
A夫から妻に支払われる婚姻費用分担額を算出します。
<計算式>
@−妻の基礎収入

 

夫の基礎収入=X 妻の基礎収入=Y
(X+Y)×妻世帯の生活費指数/世帯全体の生活費指数−妻の基礎収入

 

養育費

@子の生活費を算出します。
<計算式>
夫の基礎収入×子の生活費指数÷(夫の生活費指数+子の生活費指数)
A夫の養育費分担額を算出します。
<計算式>
@×夫の基礎収入÷(夫の基礎収入+妻の基礎収入)

 

X×子の生活費指数/夫の生活費指数+子の生活費指数×X/X+Y

 

用語説明

総収入とは

婚姻費用・養育費の算定において、最初に「総収入」を認定します。

ア 給与所得者

源泉徴収票」の「支払金額」が総収入です。

イ 自営業者

確定申告書」から総収入を計算しますが、2パターンあります。
その前に用語の説明をしましょう。

 

・「課税される所得金額」

=「所得金額」−「所得から差し引かれる金額」

 

・「所得金額」

=売上金額−売上原価−経費−引当金・準備金等

 

・「所得から差し引かれる金額」

=税法上考慮される各種の費目を控除したもの。実際には支出されていない控除費目もあるため、婚姻費用・養育費算定の際には「加算される費目」がある。

 

「加算される費目」
@現実に支出されていないもの
「雑損控除」「寡婦・寡夫控除」「勤労学生、障碍者控除」「配偶者(特別)控除」「扶養控除」「基礎控除」「青色申告特別控除額」「専従者給与(控除)額の合計額(現実の支払いがない場合)」
A算定表で標準額が既に考慮されているもの
「医療費控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」
B現実の支出があっても婚姻費用・養育費の支出に優先しないとされるもの
「小規模企業共済等掛金控除」「寄付金控除」

 

そして、以下計算式です。
Aパターン:「課税される所得金額」+(@+A+B)
Bパターン:「所得金額」−社会保険料+(専従者給与(控除)額の合計額+青色申告特別控除額)

 

基礎収入

総収入から税金・社会保険料等の必ず支出する費用を控除し、純粋に生活に充てられる分の収入

 

必ず支出する費用は、公租公課(所得税・住民税・社会保険料)、職業費(被服費・交通通信費・書籍費・交際費等)、特別経費(住居関係費・保険医療費等)。

 

基礎収入割合

ア 給与所得者
給与収入(万円)
〜100 42
〜125 41
〜150 40
〜250 39
〜500 38
〜700 37
〜850 36
〜1350 35
〜2000 34

 

イ 自営業者
事業収入(万円) 項目名2
〜421 52
〜526 51
〜870 50
〜975 49
〜1144 48
〜1409 47

 

生活費指数

世帯の収入を、世帯を構成するメンバーにどのように割り振るべきかを示す指数です。
生活費指数算定の根拠は生活保護基準と公立中学校及び公立高等学校基準の教育費をもとに算出されています。

親:100
子0〜14歳:55
子15〜19歳:90

 

特別の事情がある場合

私立学校等の学費に関し、加算を認める場合の計算方法

・算定表で考慮されている公立学校教育費相当額を控除する方法

 算定表では、次の額が、公立学校教育費相当額として考慮されています。
@子0〜14歳:年間13万4217円(月額1万1185円)
A子15〜19歳:年間33万3844円(月額2万7820円)
 そして、現実に支出している学費から、上記@またはAを引いた額を、当事者の収入に応じて分担します。

・生活費指数のうち教育費の占める割合を用いる方法

 子の生活費指数のうち教育費の占める割合を計算すると、次のとおりです。
@子0〜14歳:13/55
A子15〜19歳:32/90
 そして、算定表により算出された額に、上記@またはAを乗じた額を差し引いた額が、加算額の目安となります。

 

住宅ローンについて

権利者(妻)居住のローンを義務者(夫)が支払っている場合は、ローンの負担を婚姻費用算定において考慮するのが原則です。算定表は、権利者の住居費を考慮されているにもかかわらず、現実には権利者がその支払いを免れ、その分を義務者が負担することになる為、考慮しなければ義務者側の二重負担となるからです。

ア ローン支払額を特別経費として考慮する方法

ローン支払額から、算定表において考慮済みの標準的な住居費を差し引いた額を上限として、特別経費として考慮します。算定表で考慮済みの住居費とは、算定表の掲載された判例タイムズ1111号294頁「資料2 平成10〜14年 特別経費実収入比の平均値」記載の「住居関係費」です。このとき、当事者の収入に応じて該当する欄を、「年間収入階級」ではなく「実収入」でみます
 @年収から考慮すべきローン支払額を控除した額を総収入とみなす方法
 A総収入に基礎収入割合を乗じて得られた額から考慮するローン支払額を控除した額を  基礎収入とみなす方法
 B考慮するローン支払額を特別経費に加算して基礎収入割合を定める方法

イ 算定表による算定結果から一定額を控除する方法

 @権利者世帯の住居関係費相当額を控除する方法
 前掲判タ資料2の権利者収入に該当する住居関係費相当額を控除する。
 Aローン支払額の一定割合を控除する方法


養育費・婚姻費用についてのポイント集

■婚姻費用分担審判の流れ調停委員会(裁判官1人と調停委員2人で構成される調停の運営主体)は、婚姻費用分担調停で夫婦が合意する余地がないと判断した場合、調停を不成立で終了させます。調停が不成立で終了するときは、夫婦が同時に調停室に呼ばれます。調停が不成立で終了した後、自動的に審判に移行することとなります。その場合、裁判官から審判がどのようなものかについて説明され、審問期日が指定されます。裁判官が調停...

https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2016/161115_3.html2003年3月、東京・大阪養育費等研究会が、判例タイムズ1111号で発表した「簡易迅速な養育費の算定を目指して−養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」(以下「研究会提案」という。)に関し、日弁連からは意見書が出ています。→令和1年12月補...

1 自営業者の収入認定をする場合(社会保険料控除額の控除と青色申告特別控除額の加算がなされた例)自営業者の収入認定の際には、確定申告書上の「課税される所得金額」に現実の支出がない控除項目等を加算する。福岡高等裁判所那覇支部 平成22年(ラ)第28号 婚姻費用分担の審判に対する即時抗告事件 平成22年9月29日「1 子ども手当は,次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するとの観点から支給されるもので...

1 妻が親族の援助を受けている場合親族からの援助額は収入に加算されない。大阪高等裁判所 昭和33年(ラ)第21号 扶養料請求申立事件の審判に対する即時抗告申立事件 昭和33年2月25日「従つて抗告人は、相手方の祖父松山彦太に扶養の資力があるとしても相手方を扶養する義務を免れることはできない。そして、相手方は、昭和二四年七月〇〇日生で小児痳痺のため足が不自由であること(記録上明かである)、その他本件...

1 夫に債務がある場合(考慮された例) 原則として、債務の存在は考慮しないが、共同生活に関して発生した債務であれば考慮する場合がある。東京高等裁判所 平成8年(ラ)第1246号 婚姻費用分担申立却下審判に対する抗告事件 平成8年12月20日「第2 当裁判所の判断1 本件記録によれば,以下の事実が認められる。(1)抗告人と相手方は,昭和61年10月に結婚した夫婦であり,その間に長男雄一(平成元年10...

1 公的手当を受けている場合 収入認定の際に公的扶助は考慮しない。 ・子ども手当・児童手当 ・就学支援金制度福岡高等裁判所那覇支部 平成22年(ラ)第28号 婚姻費用分担の審判に対する即時抗告事件 平成22年9月29日「1 子ども手当は,次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するとの観点から支給されるものであり,夫婦間の協力扶助義務に基礎を置く婚姻費用の分担額には影響しない。2 妻が高校生と中学生...

1 夫が退職した場合(賃金センサスを用いて収入認定がなされた例) 夫が退職して無職であっても、潜在的稼働能力が存在すると認められる場合には、稼働能力に応じた収入を賃金センサスを用いる等して認定し、算定の基礎とされることになる。 ・収入を0円と認定した例 ・退職前と同程度の収入が認定された例大阪高等裁判所 平成21年(ラ)第1262号、平成22年(ラ)第103号 婚姻費用分担(減額)審判に対する抗告...

1 収入に関する資料の信用性が欠ける場合(従前の収入から推計された例) 急激な減収が主張される等、収入に関する資料の信用性が欠ける場合、従前の収入や生活実態、賃金センサス等を用いて、事案に沿った収入額を認定する。 ・生活実態から推計する例宝石販売業者であった義務者について、確定申告での課税所得金額が0とされていたものの、事業資金の返済、食費、家賃、個人年金、医療費、たばこ代等の支出状況に鑑み、支出...

1 収入の変動が大きい場合(平均値を採用した例) 職種等により収入の変動が大きい場合、過去数年分の年収を平均するなどの工夫が考えらえる。2 収入の変動が大きい場合(見直し条項が設けられた例) 職種等により収入の変動が大きい場合で、妻・夫間の合意により婚姻費用・養育費を定めるときは、見直し条項を設けるなどの工夫が考えられる。3 将来の減収見込みが主張される場合 将来の減収見込みが主張される場合であっ...

1 夫の収入が算定表上限を超える場合 子一人の養育費については、性質上、算定表の上限額が1つの目安となる。子二人以上の養育費及び婚姻費用については、事案に応じ調整する。2 妻の収入が夫より高い場合 養育費について、妻の収入が夫と同額である場合の養育費額を原則として上限とするものとされている。権利者の収入が義務者を上回るからといって、義務者が婚姻費用・養育費の分担義務を免れるわけではない。あくまでも...

1 子が4人以上の場合 子が4人以上の場合は、各人の年齢に応じた生活費指数を用い算定する。東京家庭裁判所 昭和54年(家)第1934号、昭和54年(家)第1935号、昭和54年(家)第1936号、昭和54年(家)第1937号 扶養申立事件「成年に達するまで一人につき一か月金一〇、〇〇〇円ずつの支払を命ずる執行力ある債務名義(昭和五一年五月一五日の確定審判)を得ているところ、同確定審判は、本件と申立...

1 夫に別の家庭や子がある場合(前妻との子の養育費を支払っている例) 夫が、妻以外の扶養妻に対し婚姻費用・養育費支払っている場合、夫と扶養妻の全員が同居しているものと仮定して算定する。2 夫に別の家庭や子がある場合(別居後に認知した子がいる例) 夫が、妻以外の扶養妻に対し婚姻費用・養育費を支払っている場合、夫と扶養妻の全員が同居しているものと仮定して算定するが、事情によっては生活費指数を減らす場合...

1 妻が再婚し、子が養子縁組をした場合 妻が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をした場合には、夫の負う養育費支払義務は二次的なものとなる。 妻が再婚しただけでは、夫は子の扶養義務を免れませんが、再婚相手と子が養子縁組をしたならば、扶養義務は養親が一次的に負うことになるので(818A、877)、妻と再婚相手の収支状況、再婚相手(養親)の稼働能力等を考慮したうえで、経済的資力がないと判断される場合には、二...

1 成人した子が未成熟子に当たる場合(持病又は障害のある例) 子が成人した場合であっても、未成熟子に当たり、養育費を支払う義務が生じる場合がある。一例として、子に持病や障害がある場合が挙げられる。東京高等裁判所 昭和45年(ラ)第968号 婚姻費用分担に関する審判に対する公告申立事件 昭和46年3月15日「もともと夫婦は相互に協力し扶助する権利義務を有し、夫婦とその間の未成熟の子をもつて構成する婚...

1 子の持病や障害等による費用加算が問題となる場合 子の状況に鑑み必要性が認められれば、標準額を上回る医療費・教育費等を一定程度加算することができる。2 子の私立学校の費用加算が問題となる場合 算定表では公立学校の学校教育費のみが考慮されているにすぎないため私立学校の学費が一定程度加算される場合がある。3 子の塾や習い事の費用加算が問題となる場合 習い事や予備校といった付加的な費用については、学費...

1 妻居宅の住宅ローンを夫が支払っている場合(ローン支払額を特別経費に加算し基礎収入割合が算出された例) 妻が居住する自宅のローンを夫が支払っている場合、標準的住居費を上回るローン支払分を特別経費として考慮する計算方法があります。こちらの記事も参考にしてください。2 妻居宅の住宅ローンを夫が支払っている場合(算定表による金額から妻世帯の住居費相当額が控除された例) 妻が居住する自宅のローンを夫が支...

1 夫居宅の住宅ローンを夫が支払っている場合 夫居宅のローンを夫が支払っていることは、婚姻費用等の算定に当たり原則として考慮しない。2 夫居宅の住宅ローンを双方が支払っている場合 夫居宅のローンを双方が支払っている場合、婚姻費用等においては原則として考慮せず、財産分与において清算する。3 処分した自宅の残ローンを夫が支払っている場合 処分した自宅の残ローンを支払っていることは、婚姻費用等の算定に当...

1 家庭内別居中で、夫が妻の父の土地に建てた住宅のローンを支払っている場合 家庭内別居の場合、住居費の分担については事案に応じて柔軟に考慮する。

1 妻の有責性が争点となる場合(夫が子を監護している例) 婚姻費用において、婚姻関係破たんに関する妻の有責性が明白な場合、妻が子を監護していないとき、妻からの婚姻費用分担請求は却下される。2 妻の有責性が争点となる場合(妻が子を監護している例) 婚姻費用において、婚姻関係破たんに関する妻の有責性が明白な場合、妻が子を監護しているとき、子らの養育費担当額だけが認められる。

1 婚姻費用の始期が争点となる場合(婚姻費用の遡及請求が過去5年分に限って認められた例) 1 調停・審判では申立時からの婚姻費用を認める例が多い 2 財産分与において未払婚姻費用の清算を求める場合、5年を限度として遡及を認める場合がある。また全額ではなく一部のみ認める例も多いです。東京高等裁判所 昭和42年(ラ)第3号 婚姻費用分担審判に対する即時抗告事件 昭和42年9月12日「1、家裁の審判にお...

1 収入の増減に基づき金額が変更される場合 収入の増減が、合意当時に予見できなかった重大な事情変更に当たる場合、養育費等の増減額が認められます。福岡高等裁判所宮崎支部 昭和55年(ラ)第17号 養育費支払免除申立却下審判に対する即時抗告事件 昭和56年3月10日「家庭裁判所が、民法第八八〇条により、扶養関係に関する協議又は審判があつた後に、事情の変更があつたものとして、その変更又は取消をすることが...

■婚姻費用分担審判の流れ調停委員会(裁判官1人と調停委員2人で構成される調停の運営主体)は、婚姻費用分担調停で夫婦が合意する余地がないと判断した場合、調停を不成立で終了させます。調停が不成立で終了するときは、夫婦が同時に調停室に呼ばれます。調停が不成立で終了した後、自動的に審判に移行することとなります。その場合、裁判官から審判がどのようなものかについて説明され、審問期日が指定されます。裁判官が調停...

払い過ぎた婚姻費用の生産が認められるのは、その金額が過当で当事者間の公平を欠く場合に限られる。夫が婚姻費用として月額10万円、3人の子供の学費を負担し、住宅ローンも負担することとなっており、妻は働いて収入を得ることができない状態であったケースで、夫は妻に260万円を貸し付けた場合、財産分与の前渡しにあたると主張した(平成27年8月東京家裁判決)。260万円のうち100万円の限度で財産分与の前渡しと...

1 夫が妻の家賃を負担している場合(算定表による金額から家賃全額を控除した例) 夫が妻の家賃を負担している場合、原則として、家賃相当分を婚姻費用等から差し引いて計算します。2 夫が妻の家賃を負担している場合(家賃が婚姻費用の標準額を上回る例) 夫が負担している妻の家賃が婚姻費用等の標準額を上回る場合、原則として、それ以上の婚姻費用分担義務は発生しません。3 夫が妻の生活費(公共料金等)を一部負担し...

「抗告人(夫)は〇〇株式会社の過半の株式を有する経営者として、実質的に自らの報酬額を決定できる立場にあったものと推定することができ、本件における2度に渡る抗告人の報酬の減額は、相手方(妻)が婚姻費用の支払いを求める本件調停の第1回期日の前後及び、本件調停が不成立となり原審判手続に移行した直後に行われていることに照らすと相手方に対する婚姻費用分担額を低額に抑えようとの目的でされたものと推認するのが相...

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弁護士 馬場充俊
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