離婚後の戸籍について
離婚後の戸籍
離婚した場合、婚姻により氏を改めた妻は、@婚姻前の戸籍に入るか、A新たに戸籍を編成することになります。婚姻前の戸籍がすでに除かれていた場合(戸籍の筆頭者をはじめ全員が死亡又は新戸籍編成等の理由で戸籍から除かれてしまう場合)はAとなります。
離婚後の氏
原則として、離婚前の氏に復することになりますが、離婚の日から3カ月以内に、本籍地の市区町村において届出をすることにより婚姻中の氏を称することができます。届出人の住所地の市区町村長にすることもできますが、戸籍謄本が必要となります。
また、離婚の届出と同時にすることができます。
新戸籍編成(上記A)となります。
離婚すると夫婦の一方だけが親権者になり、戸籍の子どもの身分事項として親権者の記載がなされます。
婚姻により氏を改めた妻が親権者となっている子どもについては、当然に、親権者である妻の新しい戸籍に入るわけではなく、家庭裁判所での手続が必要です。この場合は、婚姻全の戸籍に入る場合(@)はできず、新戸籍編成(A)によることになります。
離婚調停成立後のケース
離婚調停が成立したときは、原則として調停の申立人が調停の成立後10日以内に調停調書の謄本を添付し、市区町村長に届け出なければなりません。
しかし、例外として、調停の相手方は、申立人がこの届出をしないときは、届出することができます。
また、例外として、妻が相手方の場合で、妻が婚姻中の氏を続称する届出を行う場合は、便宜上相手方妻が離婚届を行う合意をします。