戸籍・年金情報・印紙・切手
離婚問題、男女トラブルは京都の弁護士|馬場充俊にお気軽にお問い合わせください。離婚調停、慰謝料、財産分与、DV、養育費、婚姻費用、裁判例、解決事例、相談に関する情報はこちら。

戸籍・年金情報・印紙・切手

離婚調停申立に用意しなければならないものは,大きく分けて,裁判所指定様式の離婚調停申立書(付属書類を含む)・添付書類・収入印紙・切手です。

 

戸籍謄本(全部事項証明書)

戸籍謄本(電子化されたものは「戸籍全部事項証明書」)が必要。
本人部分だけの「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」ではなく,全員分が記載された「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」を取る。
戸籍謄本を取得するには,本籍・筆頭者を特定する必要があります。

 

本籍

本籍がわからないときは,市役所・町村役場で住民票(本籍欄の記載のあるもの)を取って調べる。

筆頭者

あなたと配偶者の内,婚姻のときに苗字を変えていない方です。
戸籍謄本は,本籍地の市役所(区役所)・町村役場で,窓口まで行くか郵送で取得することになります。
郵送で戸籍謄本を取得するときは,記入した請求用紙(多くの役所がインターネットでダウンロードできる),手数料450円分の定額小為替,切手を貼った返信用封筒,運転免許証のコピーを同封する形になります。
定額小為替は,郵便局で売っています。450円の定額小為替の代金は,手数料100円を加算した550円。

 

年金分割のための情報通知書(年金分割を求めるとき)

年金分割を求めるときは,年金分割のための情報通知書が必要となります。
日本年金機構が用意している「年金分割のための情報提供請求書」という書式に記載して,自分の住所地を管轄する年金事務所に提出します。
必要書類は,①年金手帳,国民年金手帳または基礎年金番号通知書,②戸籍謄本。
婚姻届前に内縁期間がある場合には,年金事務所に問い合わせて,内縁期間を証明する書類を準備。
(国家公務員共済年金,地方公務員共済年金,私立学校教職員共済年金については,各共済組合にお問い合わせ下さい。)
年金事務所に戸籍謄本を提出する場合には,原本を提出する必要があり,返却されないことが原則ですので,離婚調停のために裁判所に提出する戸籍謄本とは別に,戸籍謄本をもう1通準備する。
「年金分割のための情報提供請求書」は,書き方が複雑ですので,年金事務所の窓口に行って,書き方を教えてもらう。
身分証明書(運転免許証),印鑑(朱肉を使うもの)と,上記①・②の書類を持って管轄の年金事務所に行く。
年金分割のための情報通知書が手元に届くまでの期間は,申請から1週間程度のことが多いようですが、私の経験した案件のうち、2カ月かかったこともあるので,この情報提供請求の申請は,早めに行っておくことをお勧めします。事前の準備段階で,年金分割のための情報通知書を請求したことが相手方(配偶者)に知られないかを心配される方がいらっしゃいますが,離婚前の場合,請求者だけに送付されることになりますし、相手方(配偶者)と同居している場合には郵送ではなく,年金事務所での窓口受取りや送付先の住所を指定することもできます。

 

住民票(世帯主・続柄・本籍地・筆頭者の省略の無いもの)

裁判所のホームページには,住民票の提出が必要であるとは記載されていませんが,裁判所は住所を確認したいと考えていますので,申立人の住民票(世帯全員分)も取得して提出する方が望ましく,裁判所から提出を指示されることもあります。
この場合の住民票は,世帯主・続柄・本籍地・筆頭者の「省略の無いもの」を取るようにして下さい(何も指定しないと省略された住民票が発行されます)。
相手方の住民票(相手方が子どもと同居しているときは,子どもも含んだ世帯全員分)を取得できるときは,取得して,提出するのが望ましいと言えます。
住民基本台帳法第12条の3第1項第1号により,「自己の権利を行使し,又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者」は住民票を取得できることになっていますが,夫婦であることを証明する戸籍謄本を持参しても発行してくれないことがあるのが実態。
なお,相手方からDV被害者であるとして支援措置申出書が役所に提出されているときには,相手方に関するものは全く取れなくなります。

 

年収を証明するもの(所得証明書,源泉徴収票)-養育費・婚姻費用分担請求

養育費の請求,婚姻費用分担請求をする場合には,申立人の年収が分かる資料を裁判所から求められることが通常です。
1月1日に住所地のある市役所・町村役場で,その年度(その前年分の所得)の「所得証明書」を取得できます。その年度の所得証明書(前年の所得の所得証明書)を取れるようになるのは,5・6月頃。
年収がわかる資料としては,職場で発行される「給与所得の源泉徴収票」でも大丈夫です。
最新の2年分の提出を求められることもありますので,2年分を用意しておくと良いでしょう。

 

収入印紙・切手

(1)収入印紙の内訳
離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立書に貼る収入印紙は1200円分です。
婚姻費用の分担請求調停を申し立てる場合には,その申立書にも1200円分の収入印紙を貼る必要がありますので,1200円分を2組用意する必要があります。
(2)切手の内訳
連絡用の切手として,800円分ほどを裁判所に納める必要があります。
各家庭裁判所が,内訳を決めています。内訳は裁判所によって異なります。
(3)収入印紙・切手の購入
郵便局か,収入印紙・切手を取扱うコンビニなどで購入します。
裁判所では,裁判所の建物内に売店や郵便局があって,収入印紙・切手を販売していることがあります。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

〒604-0024 

京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階

TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278

URL:https://www.bababen.work