その他住居費に関する事情

1 夫が妻の家賃を負担している場合(算定表による金額から家賃全額を控除した例)

 夫が妻の家賃を負担している場合、原則として、家賃相当分を婚姻費用等から差し引いて計算します。

 

2 夫が妻の家賃を負担している場合(家賃が婚姻費用の標準額を上回る例)

 夫が負担している妻の家賃が婚姻費用等の標準額を上回る場合、原則として、それ以上の婚姻費用分担義務は発生しません。

 

3 夫が妻の生活費(公共料金等)を一部負担している場合

 夫が妻の生活費(公共料金等)を一部負担している場合、婚姻費用の算定において差し引かれることがあり得ます。

 

4 夫所有家屋に無償で妻を住まわせている場合

 夫が妻に無償で住宅を提供している場合、婚姻費用等算定に当たり、一時譲渡して考慮され得ます。

 

札幌高等裁判所 平成2年(ラ)第56号、平成2年(ラ)第57号 婚姻費用分担申立審判に対する即時抗告申立事件 平成3年2月25日「(2) 同4枚目表4行目の「あって,」の次に「たとえ夫婦が別居していたとしても,」を加え,同7行目の「夫は妻」を「一方は他方の配偶者」に改め,同13行目の「婚姻関係は」の次に「遅くとも昭和59年3月ころには」を加え,同14行目の「ないもの」を「なくなった」に改め,同行の「認められる」の次に「(原審申立人が前記離婚訴訟の控訴審において原審相手方に対する離婚請求(反訴)を取り下げたことは前記認定のとおりであるが,この事実は上記認定を左右するものではない。)」を加え,同末行の「邪推し」を「疑い」に,同裏4行目の「婚姻関係」から同5枚目表5行目末尾までを「本件においては,遅くとも昭和59年3月ころには原審申立人と原審相手方との婚姻関係は修復困難なほどに破綻していたが,(本件記録上では)その主たる責任が原審申立人と原審相手方のいずれにあるとも決し難いこと,さらに前記認定のとおり原審相手方は別居後も昭和59年3月までは原審申立人に対し生活費として毎月7万円ないし12万円を送金していたこと,原審相手方はその所有の家屋に原審申立人を無償で住まわせており,これは相当な経済的援助を与えているのと同様な評価ができることに照らせば,原審相手方は,原審申立人に対し婚姻費用の分担として昭和59年4月以降生活扶助義務を前提として,生活保護基準に準拠した分担をなすことが必要にして十分であるというべきである。」にそれぞれ改める。」

 

5 夫の実家に妻が居住している場合

 夫実家に妻が居住している場合の住居費の扱いは、事案に応じた判断となります。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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