
相続権を剥奪するためには、被相続人が家庭裁判所に推定相続人廃除の審判申立をします。
推定相続人廃除の申立後、審判が確定する前に母が死亡して相続が開始した場合は、家庭裁判所は遺産管理人の選任その他の遺産の管理に関する処分を命ずることができる。
推定相続人廃除の審判が確定し、相続人が自ら財産を管理することができるようになったとき、家庭裁判所は、申立又は職権で、遺産管理人選任処分の取り消しの裁判をしなければならない。
推定相続人廃除の審判が確定した時は、被廃除者は相続権を直ちに失います。申立人は、審判確定の日から10日以内にその旨の戸籍の届け出をしなければなりません。
身体・精神的苦痛を与えること、被相続人の人格価値・名誉感情を著しく害すること、その結果相続的協働関係を破壊することがこれにあたります
被相続人が成年被後見人となるべき者及び成年被後見人である場合も、法定代理人によらずに、自ら申立てをすることができます。
被相続人が被保佐人、被補助人である場合も同様である。
推定相続人廃除の申立は、最初から審判の申立てをすることになります。
申立てが不適法であるとき、または申立てに理由がないことが明らかな時を除き、申立書の写しを廃除を求めれられた推定相続人に送付しなければならないとされています。ただし、家事審判の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは家事審判の申立があったことを通知するだけで足りるとされている。
審判期日において廃除を求められた推定相続人の陳述を聞かなければならないとされ、審問期日に当事者の陳述を聞くことにより事実の調査をするときは、他の当事者はその期日に立ち会うことができるとされている。ただし、他の当事者が立ち会うことに事実の調査に支障を生じる恐れがあるときは立会いできません。
被相続人が死亡した後に推定相続人の廃除の審判が確定すると、被相続人の死亡時にさかのぼって廃除の効力が生じるため、遺産の帰属や管理について紛争や混乱が生じる恐れがある。そこで、これを防止するため、家裁は、親族、利害関係人、検察官の請求により、管理人の選任その他遺産の管理に関し必要な処分を命じることができる。この処分は、それ自身が家事事件手続法別表1の88の項の審判であって、本案審判の存在を前提として認められる家事事件手続105条の審判前の仮の処分ではないと解されるから、廃除の審判申立て前でも廃除の遺言があったときは申し立てることが可能です。廃除の遺言が無い場合は、廃除の審判申立て後に遺産管理人選任その他遺産に関する処分の申立てを行うことになります。
家裁は、遺産管理人選任の審判申立てが相当であると判断するときは、遺産管理人を選任し、必要に応じて、相続財産の封印、換価、処分禁止の仮処分などの処分を命じます。
認容審判は、管理人及び相続人のうちの一人に告知されたときに効力を生じます。この処分に不服申し立ての方法はない。
推定相続人廃除の審判が確定した時は、裁判所書記官は、遅滞なく排除された者の本籍地の戸籍事務管掌者に通知する。
申立人は、推定相続人廃除の審判確定の日から10日以内に、確定証明書付きの審判所謄本を添付して、推定相続人廃除の届出をしなければなりません。相続人の廃除をされた者の戸籍にはその旨の記載がされます。
縁組の無効原因は人違いその他の事由によって当事者間に離縁をする意思がないときに限られる。民法802条2号に、当事者が縁組の届け出をしない場合も無効と規定しているが、その場合はそもそも不成立である。
当事者間で縁組無効の合意が成立し、その無効原因について争いがない場合は、家庭裁判所は縁組無効の審判を行います。そうでない場合は訴訟手続きとなります。
当事者に養子縁組をする意思が無いこと(民802①)。
縁組の意思は、届け出作成時と届け出受付時の両方に存在しなければならない。当事者が成年被後見人であっても、単独で養子縁組をすることができますが、縁組届け出の当時、意思能力がない場合には縁組は無効となる。
確認の訴えの利益は、原告の権利または法律上の地位に対する現実の不安・危険を除去するために、判決によって法的権利関係を確定する必要がある場合に認められる。無効原因を知ったときから長年月経過後に訴えが提起された場合でもそのことのみで権利の濫用ということはできず、訴えの利益は認められる。
縁組当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可を得てすることができます(民811⑥、家事手続別表Ⅰ62)。家庭裁判所の審判に対して、当時者及び利害関係人は異議の申立ができます。また、利害関係人は死後離縁の許可審判にに対して即時抗告をすることができる。
養親の死亡により、養親子関係は既に消滅しているから、死後離縁の効果は、縁組により発生した法定血族関係の消滅・養子の復氏、復籍を可能とすることである。
協議離縁・死後離縁の届け出は成年の証人二人以上が必要。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work