離婚調停ってどのような流れですか?

まずは,離婚調停の流れのイメージをつかみ,必要な費用,行われる場所,時間,準備手順を知ることで不安をなくしましょう。
離婚調停は,夫婦間で離婚の話し合い(協議)ができないとき,進まないときに,裁判所に間に入ってもらって,離婚するかどうかや,その条件を話し合う手続です。
離婚調停は,正式には夫婦関係調整調停といいます。夫婦関係調整調停は,離婚しようという場合だけでなく,円満を目指す場合もありますが,夫婦関係調整調停の中で,離婚を望んで申立てるものを,一般に「離婚調停」と呼びます。
離婚調停を申立てた人のことを「申立人」,申立てられた人のことを「相手方」といいます。

 

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で実施される

その離婚調停ですが,調停を申し立てる側が,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てて,その裁判所で調停手続が行われるのが原則です。

 

申立てから終了まで

離婚調停を申し立てると,調停期日が繰り返され,最終的に,調停成立・調停不成立(「不調」)・取下げで終了になります。合意が難しい状態で,裁判所が,審判をするのが相当と認めたときに,不成立とせずに,審判をすることもあります。これは離婚自体が合意されてはいるが離婚条件で合意できない場合で、裁判官が判断してもお互いに異議を言わないであろう場合になされます。

 

この他に,裁判所が,調停をすること自体を不適切と判断して,「調停をしない」ものとして終了させることがあります。
また,夫婦の一方が死亡したときには,自動的に終了となります。

 

申立後1〜2ヶ月で第1回期日が指定される

調停の申し立てがなされると,裁判所は,調停を行う日を決めて,双方を呼び出します。申し立てから1〜2ヶ月先の日が指定されます。年末年始,お盆といった裁判官が休暇を取る時期や,裁判官の転勤の時期を挟むと指定される日数が遅くなります。

 

調停は裁判官1名と調停委員2名の「調停委員会」が主催します

離婚調停は,裁判官(または「家事調停官」という非常勤裁判官)1名と調停委員2名の調停委員会が主催して行うことになっています。調停委員は男女1名ずつという運用になっています。
裁判官の人数は少なく,ずっと調停の席にいる時間的余裕もないので,事前打合せをした上で,裁判官は実際の調停の進行を2名の調停委員に任せています。調停が成立する場面,不成立で終わらせる場面といった手続の最終場面のほか,裁判官自ら調整する必要があるときにのみ,裁判官が現れることが多いです。

 

交代で調停室に入り,1回の調停の時間は約2時間であることが多い

離婚調停では,夫婦を別々の待合室に待機させ,調停委員が呼びに来て,交代で調停室に入って話をするという形が取られるのが通常です。したがって、偶然裁判所の入り口で出くわすような場合を除いて、夫婦は対面しないようになっています。夫婦間の暴行のおそれがあるときは,夫婦を別々の部屋(調停室)に待機させて,調停委員が移動するということがあります。
1回の調停の時間は概ね2時間ですが,場合によっては交渉が難航し長引くこともあり,特に午後には,午後1時30分ころ開始で午後5時すぎまでかかることもあります。
30分程度を目安に交代して調停室で話をし,これを2往復程度することが多いですが,話の内容などによっては片方の当事者に長く話を聞くこともあります。
離婚調停は,1ヶ月〜1ヶ月半に1回程度のペースで手続きが進みます。裁判官の休暇,転勤の時期を挟むときには,間が空くことがあります。

 

離婚の合意に至ったときは調停調書を作成

離婚することと離婚条件に合意ができれば,調停委員会の3人,双方当事者,裁判所書記官が立ち会って,合意内容を確認します。これも,暴行事件のおそれがあるときは,別のやりかたで合意内容の確認がなされることがあります。双方が,その内容で調停を成立させることに間違いないということの確認ができれば,調停成立です。
合意内容は,裁判所書記官が,調停調書という公文書に記載します。
離婚を合意したときは,調停成立のときに,夫婦関係が解消したことになります。
調停での合意は,裁判所における訴訟の判決と同一の効力があり,金銭の支払いを約束したのに支払いがないときは強制執行ができます。また,不動産の名義移転を約束したときは,不動産を渡す側の捺印がなくても,もらう側は法務局で名義移転の登記手続をとることができます。

 

離婚調停にかかる費用

申立て手数料

離婚調停の申立て手数料は1200円です。離婚調停申立書に収入印紙を貼る方法で納付します。調停期日が何回開催されても追加はありません。
離婚調停の申立の他に,婚姻費用分担請求調停の申立をするときには,婚姻費用分担請求調停の申立て手数料として更に1200円が必要となります。

切手(予納郵券)

裁判所から相手に郵便物を送るためなどに,800円ほどの切手を裁判所に預けておくことになっています。

その他

必要書類(戸籍謄本,住民票,所得証明書など)を手に入れる費用,コピー代,裁判所に行く交通費などがかかります。
戸籍謄本は全国一律で450円,住民票は市町村により異なり200〜400円のところが多いです。郵送で取り寄せるときには,郵便小為替手数料(小為替1枚あたり100円),切手代(往復)もかかります。

離婚調停の成立のときにかかる費用

調停調書謄本(省略謄本)
離婚届や年金分割手続をするときに必要となる調停調書謄本(省略謄本)が必要となります。1枚あたり150円です。収入印紙で納付します。離婚届用・年金分割手続用それぞれ1枚で済むことが多いので,離婚手続用で150円,年金分割も必要となるときは更に150円と考えれば良いでしょう。

送達費用

調停調書正本は調書代は無料ですが,正本を手に入れるときには申立人と相手方の双方に「送達」の手続きを取ることが必要となるため,その郵送代がかかります。相手方に郵送で送達するには,1072円〜1082円がかかります。調停で合意した支払がなされないときの強制執行のためには,調停調書謄本ではなく正本が必要です。

弁護士に依頼したとき

弁護士に依頼していたときには,弁護士との契約に従って成功報酬がかかるのが通常です。弁護士費用についてはこちらをご覧ください。

 

費用の総額

調停が続く期間,揃える必要書類にもよりますが,弁護士に依頼せず,自分で申立てをする場合,交通費を除いてかかる費用は5000円程度と考えておけばよいと思います。

 

離婚調停が行われる場所(裁判所)

離婚調停は,家庭裁判所の本庁・支部・出張所で行われます。調停の当事者が裁判所の庁舎に訪れて調停をすることになります。ただし、刑務所で受刑中というような特殊な場合にあっては,裁判所関係者が出張して,裁判所庁舎以外の場所で行われることもあります。
どこの裁判所でも離婚調停ができるというわけではなく,管轄の決まりにより定まる裁判所で離婚調停をすることになります。
原則として,管轄は離婚調停の相手方住所地を管轄する裁判所となります。
例えば,京都市に居住している申立人が,大津市に住んでいる相手方に離婚調停を申立てる場合,大津家裁が管轄となります。)。
また、相手方と合意できれば,申立人,相手方の住所地の中間地点である家庭裁判所などですることもできます(合意管轄)。

 

例えば京都家庭裁判所の受付

審判又は調停の申立書を提出する場合は、家事申立受付窓口に行き、番号札を取って、係員が番号を呼ぶまで待ちます。

受付時間

月曜日から金曜日は、8時30分〜12時00分、13時00分から17時00分です。
土曜日・日曜日・祝日,12月29日〜1月3日が,お休みとなります。

夜間受付

京都家庭裁判所では、毎月第1金曜日(第1金曜日が祝日の場合は第2金曜日)に限り、午後5時から午後6時30分まで、家事手続き案内及び事件申立の受付がされています。来庁の順番での受付となります。

家事手続案内

家庭裁判所を利用する場合の申立手続きの概要、申立書の記載方法などの案内を無料で行われています(予約不要)。家事申立受付で番号札をとって係員の案内まで待つことになります。ただし、電話による手続案内はされておりません。
受付時間は月曜日から金曜日の9時00分から11時30分、13時00分から15時30分となります。

 

離婚調停が開催される日・時間

その家庭裁判所が離婚調停を行っている曜日,その事件の担当裁判官の担当曜日が決まっています。そのため,家庭裁判所の営業日の中でも,離婚調停が行われる曜日は限定されます。
また,裁判官は交代で夏休みを取りますので,担当裁判官の夏休みの期間は,離婚調停が行われません。おおよそ,7月から8月にかけて夏休みをとります。
午前の調停は午前9時30分または午前10時スタート,午後の調停は午後1時30分スタートという場合が多いです。午前の調停はおおむね正午まで,午後の調停は午後4時頃までのことが多いです。ただし,午後の調停は,調停が成立しそうな場合などに,午後5時過ぎまでかかることもあります。

 

離婚調停の準備手順

1 申立書作成前

離婚調停の申立書の作成をするにあたり,予め次の4項目については調査し,書類を取り寄せておかないと作成に支障が出ます。
そのため,次の4項目については,予め調査し,書類を準備しておきましょう。

@管轄裁判所はどの裁判所か

離婚調停申立書本体の書式は全国共通ですが,付属書類の書式が裁判所により異なります。
また,弁護士馬場充俊の事務所から裁判所への移動時間が長い場合、日当・交通費等をいただくことになります。
そのため,まず,管轄裁判所を確認しておくことが必要になります。

A弁護士馬場充俊に依頼するかどうか

弁護士馬場充俊に早期に依頼をすれば,年金分割請求や婚姻費用分担請求をすべきかについても,アドバイスと支援を致します。
また,離婚調停申立書の作成・提出も,打ち合わせを行った上で,弁護士馬場充俊が行います。そのため,弁護士に依頼するかどうかを早めに決めておくと,申立準備の無駄を省くことができ、早期の問題解決にいたることになります。

B年金分割請求

離婚調停で年金分割請求をするときには,「年金分割のための情報通知書」を手に入れて,離婚調停申立書に付けなければなりません。
離婚調停申立に必要なものの中で,この書類が,手に入れるまでに最も日数を要します。
そのため,離婚調停申立書作成にとりかかる前に,年金分割請求をするかどうかを決め,請求するというときには,先に「年金分割のための情報通知書」を手に入れる手続きをしておくことが必要になります。これはご自身で行っていただくことになるかと思います。

C同時に婚姻費用分担請求をするか

離婚調停と併せて,離婚成立までの間の生活費(婚姻費用)を請求する調停(婚姻費用分担請求調停)を行うことがあります。
この場合には,離婚調停の申立書・必要書類・印紙などの他に,婚姻費用分担請求調停の申立書・必要書類・印紙なども用意する必要があります。
準備するならば,同時に準備した方が効率は良いので,離婚調停申立書の書式・必要書類の準備にとりかかる前に,生活費(婚姻費用)の請求をするかどうかを検討して,決めておくことが望ましい。

 

2 申立書作成・提出

弁護士馬場充俊に依頼するのであれば,事情の聞き取りを行い,申立書や付属書類を作成し,提出する手続を行います。弁護士に依頼しないときには,自分で書式・必要資料を入手し,有利に進められるような適切な記載をご自身でしていただく必要があります。この記載内容についてのアドバイスを弁護士馬場充俊から受けることも可能です(法律相談)。
親権,養育費,財産分与,慰謝料,面会交流など,どのような条件で離婚をするのかを決め,申立書に記載しましょう。

 

3 第1回調停期日まで

裁判になったときの結果の見込み 離婚調停は,希望が全て通るわけではありません。むしろ,全て希望通りになるという場合の方が少ないです。離婚調停が決裂したとき,離婚裁判をすれば裁判官が判決で結論を出します。
希望どおりにならないときに,離婚調停を決裂させて離婚裁判で結論を出した方が良いのか,離婚調停で合意した方がいいのかの判断基準をもって離婚調停に臨むべきです。

 

調停委員へ話す内容・話し方・話す順序

夫婦のことを何も知らない調停委員に間に入ってもらい,調整してもらうわけですから,最低限,調停委員の質問にスムーズに答えられるよう準備しておく必要があります。
調停委員に味方になってもらおうと思えば,その場で思いついたことを答えるのではなく,予め,調停委員を共感させることができるような話ができるよう,話す内容・話し方・順序を検討しておく必要があります。

 

4 調停期日ごと

相手の主張や調停委員の反応をふまえた説明方法の再検討
次の調停期日に向けて,調停委員に味方になってもらう説明方法・話し方を考えておく必要があります。
争点によっては,整理して書面にまとめることが必要になります。目的意識を持って,有利な事実を書き漏らさないよう記載します。
親権に争いがあるときには調査官調査(自宅訪問や面談)もありえます。弁護士に依頼をしているときでも,調査官調査には弁護士が立ち会わない(立ち会えない)ことがありますので,話し方などの準備が必要です。

 

5 離婚調停終了に向けて

調停の最終段階になると,「調停を不成立にする」という選択肢もあります。不成立にした後の生活,その後の方策(裁判等の検討)を理解していないと,不成立にしたことを後悔することになります。
弁護士に依頼をしていない場合では,この段階でも弁護士に相談することをおすすめします。
調停を成立させるときには,合意の内容を調停調書に調停条項として記載してもらうことになります。見落としに注意するとともに,合意を守ってもらいやすいような工夫を知っておく必要があります。
離婚調停が成立すると,10日以内に離婚届をしなければなりません。本籍地以外に届け出るときには戸籍謄本を付けなければなりません。調停成立後にあわてることのないよう,手続きを知って準備しておくことが必要です。

 

 

調停前置主義

「離婚したい」と思ったとき,まず、最初に夫婦で話し合いをします。話し合いで離婚の条件を決めて離婚をするのが協議離婚です。
夫婦の話し合い(協議)で離婚を決められない場合でも,いきなり,裁判所に離婚裁判(離婚訴訟)の訴えをすることは認められていません。訴訟をする前に,裁判所で調停手続を踏まなければいけないことが法律上決められています。
別の言い方をすれば,離婚調停をしておけば離婚裁判(離婚訴訟)ができるということであり,その点をふまえて,離婚調停のタイミングを考えることになります。

 

話し合いの方法の違い

離婚調停前の夫婦間の協議も,離婚調停も,話し合いです。離婚したいという希望について,相手を強制してまで実現することはできません。
しかし,同じ話し合いであっても,離婚調停では,中立な第三者である裁判所の裁判官・調停委員に,間に入ってもらいます。
しかし,裁判所の日程に合わせなければならず,話し合いの回数,時間が思い通りになりませんし、法的な落としどころから離れた柔軟な要求が通りにくくなる可能性が高まります。
離婚したいという希望を実現する話し合いの方法として,離婚調停の方が望ましい状況と判断できるときに離婚調停を申し立てることとなります。

 

話し合いの結果の拘束力の強弱

離婚調停で合意ができると裁判所が調停調書を作成してくれます。調停調書には判決と同じ効力があり,合意した金額を支払ってくれない場合に,給料を差し押さえて取り立てることもできます(なお、裁判所外で作成する離婚協議書の場合は、公正証書を作成して差し押さえをすることになります)。
調停調書を守ってくれない(養育費を支払わない,子どもに面会交流をさせてくれない)場合,裁判所が相手方に連絡をしてくれる履行勧告を利用することもできます。
こうした拘束力の強弱も,離婚調停を行うか否かを判断するときの考慮要素となります。

離婚調停をお勧めするとき

では,離婚したい人が離婚調停をするタイミングは,具体的にはいつでしょうか?
私は,大きく分けて以下の3つのような場合に,離婚調停を始めることをお勧めしています。

(1)直接話合いができない

感情的になって,お互い条件などの話し合いができる状態にならない。
相手方の口がたつので,直接話をすると言いたいことも言えなくなってしまう。
暴言,暴力的傾向があるので,直接話をすることが怖い。
相手方が父,母,兄弟などを窓口にして話合いをしようとするので,直接本人と話せない。
離婚したいこと,条件を伝えているが,返事がない。
あるときは,この条件でいい,と言ったのに後にすぐ変わる,言っていることが毎回変わってしまう。相手のことが信用できない。
離婚調停であれば,原則として当事者本人または,代理人である弁護士しか調停室に入って,調停委員に話をすることはできません。調停委員に話をし,調停委員から相手方に話をしてもらえるので,直接相手方に話をしなくてもよくなります。
また,離婚調停で一度合意すれば,その場で離婚成立となり,後にやっぱりやめる,等と言うこともできなくなります。

(2)話合いを何度かしたが,離婚したくない,と言われている

子供がいるから,離婚するのは良くない,と言われている。
まだ,ゆっくり話せばやり直しができる,自分も変わる,などと言われている。
一度は離婚しても良い,家を出て行け,などと言われたのに,今はやり直すべきだ,と言われている。
こちらの「離婚したい」という意思が固く,相手方に2〜3回話をしても相手方の「離婚したくない」という意思が変わらない場合,協議からステップアップして,離婚調停を開始すべきです。
調停,訴訟(裁判)をして離婚をすることになると,調停の開始が遅くなれば,結果として離婚が成立する時期も遅くなってしまいます。

(3)離婚の条件が合わない

養育費の額,財産分与の金額でこちらが欲しいと思う金額はとても支払えない,年金分割は絶対しない,と言われている。
浮気(不貞行為)の証拠はあるが,相手方は浮気を認めておらず,慰謝料を支払う必要はない,と言っている。
お互いに,子どもの親権を絶対譲れない,と言っている。
子どもに毎週会いたい,と言われるがそんなに会わせることはできない(面会交流)。
この場合,訴訟(裁判)となったら実際に離婚が認められる事案なのかどうか,その場合の条件(親権者,養育費,財産分与,慰謝料の金額,年金分割の可否,面会交流の頻度など)はどうなりそうか,によって,離婚調停に進んだ方が良いか考える必要があります。
例えば,養育費をこちらは月7万円を希望,相手方は5万円なら支払える,と言っている場合,訴訟(裁判)で認められる基準がおおよそ月4万円であれば,離婚調停にせず,こちらが譲って月5万円で協議離婚した方が良いこともあります。
また,こちらが浮気(不貞行為)して離婚したい場合などのように,裁判では離婚が認められにくい事案もあります。このような場合も,条件は離婚したい方が譲らなければならないことも出てきます。
調停,離婚(裁判)と手続きを進めれば,離婚までに1年〜2年程度かかることもあり,精神的負担,弁護士費用などの金銭的負担も大きくなります。
したがって,離婚条件が合わずに離婚調停を考える場合には,事前に弁護士に相談し,今後の見込みを聞くことをお勧めします。

 

離婚したい人は離婚調停前に別居した方がよいか?

別居しないといけないわけではありませんし、実際に同居しながら離婚調停をしている事例もあります。しかし,実際問題として、離婚調停をしながら,家に帰っても顔を合わせるという状況は精神的に苦痛であり,結局別居されるということも多いでしょう。
ただ、別居したときの状況によって親権者がどちらになるかという判断に影響を与えます。
また,別居をする前に注意しなければならない点があり、家から持ち出しても良い物、婚姻費用の取り決めなどもあるでしょう。

 

夫が財産を愛人にわたしてしまうのが心配な場合

離婚を希望していないのであれば,離婚調停をこちらから申し立てることにはなりませんが,夫名義の財産を保全する手続きもあります。
自分で行うのは,大変困難な手続きになりますので,弁護士馬場充俊にご相談下さい。

 

 

 

調停での持ち物・服装は?

持ち物

離婚調停申立書など裁判所に出した書類の写し

自分が書いて裁判所に出した書類は,いつでも読み返せるように持って行きましょう。記載内容について詳しい説明を求められることもあります。
裁判所に提出した書類や言いたいことの要点をまとめたメモなどを調停室に持ち込むことができます。

離婚調停の呼び出し状
身分証明書(運転免許証など)
メモ用紙(ノート)・筆記具

調停委員から伝えられた相手の主張,相手の希望する離婚条件,次回調停期日までの準備事項など,裁判所の調停室内でメモを取ることは自由です。
※録音・録画は不可

手帳(スケジュール帳)

次の離婚調停期日を決める上で必要です。

電卓
認め印(朱肉を使用するもの)
自分の銀行口座の通帳

調停の結果,金銭を支払ってもらうことになったときには,銀行口座を特定して振り込んでもらうことになりますので、金融機関・店舗名・預金の種別・口座番号・口座名義を正しく伝えられるように準備しておく。

 

服装

普段着や仕事着で良いので常識的な服装で,身だしなみを整えて行きましょう。
高級ブランドのバッグを持っていたり,高級腕時計や大きな宝石の指輪を付けていると,養育費の支払いを請求する際に説得力を欠けることになりますので注意が必要です。

 

 

調停室には誰が入るか?

調停委員

離婚調停では,男性1名,女性1名の計2名の調停委員が担当しています。
調停委員は,40歳以上70歳未満で,弁護士となる資格を有する人,有用な専門的知識経験を有する人,社会生活の上で豊富な知識経験を有する人から選ばれています。
弁護士,税理士,不動産鑑定士等の専門家,元公務員,地域の有力者,民生委員などが選ばれています。

 

離婚調停の時、親を同席させることはできますか?
原則として親は入ることが出来ません。調停室に入ることができるのは,当事者(申立人・相手方)ご本人と代理人弁護士のみです(行政書士,司法書士も入ることはできません)。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
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