管轄について

離婚調停申立ができる裁判所は?

離婚調停申立をする裁判所は,次のどちらか。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人と相手方が合意で定める家庭裁判所

 

相手方との合意なく自分の住所に近い家庭裁判所で手続をしたいとき

相手方が離れたところに住んでいて,自分には幼い子がいるような場合,自分(申立人)の住所地を管轄する家庭裁判所でやってもらえるよう,家庭裁判所に上申書(自庁処理の上申書)を出すということもあります。
しかし,この場合は,裁判所が「特に必要があると認める」と判断した場合に限り,当該家庭裁判所で離婚調停を受け付けてくれることになります。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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