遺産分割
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遺産分割調停と審判の実務

第1 段階的進行モデル

 各段階において、合理的な合意を形成するなど、段階的に手続を積み上げることにより、調停の成立または審判による終局解決を目指す→表

 

第2 相続人の範囲(遺産分割の当事者)に関する留意点

 

1 遺産分割の当事者を確認する重要性
  (1)遺産分割の当事者となるべき者を除外した場合

→原則無効になります

  (2)相続人ではない者を含めてされた遺産分割

→少なくとも相続人では無いとされた者についての分割は無効。全体無効とする裁判例・学説あり

 

2 相続人多数事案の場合

   相続分の譲渡・放棄の活用
   相続分譲渡証書の書式に注意・・・相続分の譲渡は、債務引き受けの一面もあるため契約なので、譲渡人の単独行為ではない。したがって、証書の書式も契約書の形式である必要がある(譲渡人・譲受人連名)。

 3 法定相続分についての主要な改正等→かな~り昔の相続事案で法定相続分の計算を間違うことが多い
  (1)配偶者の相続分(昭和56年1月1日以降で現在の相続分に改正。それ以前は少ない。)
  (2)非嫡出子の相続分

    ・平成25(2013)年9月5日以降に発生した相続に対しては、新法が適用され、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じ
    ・平成15年3月31日判決→平成12(2000)年9月の時点で旧規定は合憲
    ・平成25年3月31日決定→平成13(2001)年7月の時点で旧規定は違憲
      →既に成立した調停・審判や協議のやり直しの必要は無い
      →空白期間はグレーゾーンでどのように判断されるかは分からない

  (3)兄弟姉妹の再代襲

    昭和55年12月31日以前は認められていた。それ以降は現在と同様認められていない。

 4 令和3年改正民法との関係(管理人の当事者適格)
  (1)所在等不明共有者がいる場合

・・・所有者不明土地・建物管理人選任が可能になりました
    →対象となる特定の土地・建物の管理処分権は管理人に専属するものの、その他の遺産についての管理処分権なし
     =遺産分割の当事者適格なし

  (2)管理不全土地・建物がある場合

=管理不全土地・建物管理人の選任が可能になりました
    →対象となる特定の土地・建物の管理処分権の専属なし=遺産についての管理処分権もないため、遺産分割の当事者適格なし

 

第3 遺産の範囲に関する留意点

 1 遺産分割は積極財産のみ対象となり相続債務は各共同相続人に当然に承継される(判例)
 2 分割の対象となる財産は何か
  (1)調停でも審判でも当然に分割の対象となるもの 

預貯金債権(H28判例)など

  (2)相続人全員が合意すれば、調停・審判で分割の対象となるもの

    例)貸金債権・不当利得返還請求権(法定相続分に応じて当然に分割するのが原則)
      相続開始後に生じた相続不動産の賃料

  (3)相続人全員が合意すれば、調停では扱えるもの

    例)相続債務、葬儀費用、遺産管理費用

 3 利息や果実
Q相続開始後に預金口座に入金された金員や相続開始後の利息は相続財産に含まれるか(遺産分割の対象となるか)

   →「被相続人名義の預貯金債権について・・・その全体が遺産分割の対象となる」(H28判例 鬼丸かおる裁判官補足意見)

   Q相続財産から生じた相続開始後の果実は遺産分割の対象となるか

   例)相続開始後に生じた相続不動産の賃料、遺産たる株式の相続開始後の配当金
   →遺産分割の対象とならない。共同相続人全員の同意があれば対象とできる。

 4 預貯金債権の払い戻し手続(平成30年改正相続法)
  (1)小口の資金需要 

・・・裁判所の判断を経ることのない遺産分割前の預貯金の払い戻し制度(民909の2)

  (2)大口の資金需要

・・・預貯金債権の仮分割の仮処分における従来の発令要件を緩和(家事事件手続法200Ⅲ)
    →令和元年7月1日(施行日)以前に開始した相続にも適用

 5 割合的「相続させる」遺言がある場合

  =つまり「相続人Aに遺産の10分の3を、相続人Bに遺産の10分の2を・・・相続させる」といった、遺言に示された一定の割合に従って遺産を「相続させる」旨定めた遺言がある場合、分割済みの遺産となるか(遺産分割手続の対象となり得ないことになるか)

  (1)特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」遺言の場合

・・・法的性質は遺産分割方法の指定(民908条)。そして、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからしめたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継(最高裁H3/4/19判例)。→つまり、遺産分割する余地なし。
   →平成30年改正相続法(1046条1項)ではこれを「特定財産承継遺言」と定義。

  (2)では、割合的「相続させる」遺言の場合は?

・・・これは「特定財産承継遺言」ではない。「相続分の指定」と解される。この場合も遺産分割手続をする余地なしとされる。記載された割合の物権法上の共有(所有権以外の場合は準共有)とされる。

 6 なぜ遺産分割調停において範囲合意をするのか

・・・遺産分割事件は、基本的には、相続人が本来任意に処分することを許された遺産に対する相続分を具体化するための手続であり、私的な財産紛争であるから、当事者の合意を可能な限り尊重する当事者主義的運用となっている。

 7 範囲合意(中間合意)の効力
  (1)中間合意には信義則に基づき当事者に対する拘束力がある。
  (2)範囲合意ができなかった場合どうするか

→範囲合意ができない部分について訴訟を行う。分割の審判をしても判決によってその部分が否定されればその部分において無効となる。
→調停を取下げ勧告されるか調停をしない措置(なさず)

 8 遺産分割に付随した法的紛争

  特に問題となるのは使途不明金→使途不明金問題が障害となって調停不成立となると審判に移行するが、使途不明金問題は審判では判断の対象外とされる。予想外の審判がなされてしまっても、その時点では相手方の同意がなければ審判申立を取下げることもできず(家事82②但し書き)、仮に即時抗告申立をしても抗告審において使途不明金問題を解決できない。訴訟提起をしても、先に遺産分割審判が確定してしまうと、遺産分割調停段階では使途不明金について知らぬ存ぜぬと白を切っていた共同相続人が使途不明金訴訟のなかでは被相続人からの贈与だと主張し仮にそれが認められてしまうと、既に確定した審判を蒸し返して特別受益の主張もすることができず、訴訟でも使途不明金は返ってこずとなってしまう。また、不法行為や不当利得にも消滅時効があるので訴訟を先行するべき。

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