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相続人・相続財産調査

制度の趣旨等戸籍の代わりとなり、手続が簡略化されます!→背景に不動産の所有者が不明になっている問題がある(東日本大震災で、所有者が不明なため復興が進まない)制度を利用できる人被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)委任もできるが、代理人となれるのは、申出人の親族または、親権者・後見人等の法定代理人、弁護士・司法書士等の資格者のみ。ただし、遺言執行者としてこの制度を利用することは...

相続人のなかに行方不明者がいた場合に遺産分割協議を行うときや、ある自宅不動産の所有者が行方不明になり、所有者の妻からローン支払いが困難な状況となっているので、マンションを売却したいときは、以下の手続が考えられます。ただ、単に連絡先を調べる方法が分からず連絡が取れない場合に関しては相続人を確定するための戸籍の調査と同時に、法定相続人の最新の戸籍及び住民票を用意する際に、行方不明の方の新戸籍を調査し新...

固定資産評価証明書・過去5年分までを証明書として発行してもらえます。・申請方法:不動産所在地の市区町村役場に申請書を提出します。郵送可(返信用封筒+小為替を同封して請求)。京都市は各区役所間のオンライン化により、他の行政区区役所や証明書発行コーナーで住民票・評価証明書等が取り寄せできます。・手数料は1通150円から350円。・1通に4つの不動産まで同時に記載できる。ただし、土地と建物は別々記載とな...

名古屋高裁金沢支部平成28年11月28日決定は、被相続人が入所していた障害者支援施設を運営する社会福祉法人が特別縁故者として認められた裁判例です。ところで特別縁故者とは何でしょうか?特別縁故者について相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とされ、この場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産管理人を選任しなければならないことになり、その旨が遅滞なく公告され...

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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