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遺留分について

●相談前例えば、母親が長男に全ての財産を相続させる公正証書遺言を残していたのであるが、次男から長男に「遺言は無効だ」と主張され、それとあわせて予備的に「遺留分減殺請求を行使する」と言われたケースを想定します。この時に、結局、遺留分で弁償する金額が定まらないまま、また遺言の無効の裁判もおこされないまま、いたずらに時間が経ったときには、長男はどう対処すればいいでしょうか?●相談後最判平成21年12月1...

神戸地裁平成3年10月23日判決 (1) 被告らは、原告らに対し価額弁償(民法一〇四〇条、一〇四一条)を選択する旨通知していることを理由に、本件土地の共有持分権侵害による損害賠償義務はないと主張する。 (2) しかし、民法一〇四〇条一項本文は、受贈者が贈与目的物を他人に譲渡した後において、遺留分権利者が遺留分の減殺請求をした場合に、受贈者への価額弁償請求を認めた規定であって、本件のように、遺贈目的...

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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