●相談前例えば、母親が長男に全ての財産を相続させる公正証書遺言を残していたのであるが、次男から長男に「遺言は無効だ」と主張され、それとあわせて予備的に「遺留分減殺請求を行使する」と言われたケースを想定します。この時に、結局、遺留分で弁償する金額が定まらないまま、また遺言の無効の裁判もおこされないまま...

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京都市の弁護士馬場充俊は交通事故・介護事故、相続問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、刑事事件、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。
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