1 公正証書遺言につき、遺言者が公証人及び証人に対して遺言内容を具体的に語ることをしなかったもので、口授の要件を備えていなかったとして無効であるとした事例2 公正証書遺言の前に作成された自筆証書遺言につき、遺言者が遺言の意思を失っていたとして、無効であるとした事例「被相続人は、公証役場訪問前には高度...

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京都市の弁護士馬場充俊は交通事故・介護事故、相続問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、刑事事件、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。
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