後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭とは別に、通常使用しない金銭を別管理できる預金。預金の払い戻しや解約を行うには、あらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要。専門職後見人(弁護士等)が選任されて、利用が適当と考えられる場合には、ご本人に代わって...

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京都市の弁護士馬場充俊は交通事故・介護事故、相続問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、刑事事件、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。
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