京都・滋賀の相続、遺産分割調停、遺留分減殺請求、遺言、事業承継、遺産分割協議などで弁護士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。丁寧・親身・誠実にご対応させていただきます。

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成年後見人が後見事務を行うに当たって必要な場合には,成年後見人の申立てにより,家庭裁判所の審判を得て,被後見人宛ての郵便物等を成年後見人の住所又は事務所所在地(専門職後見人の場合)に転送してもらうことができます(この申立ては,成年後見人に限られ,保佐人,補助人,任意後見人,未成年後見人が申し立てることはできません。)。
したがって,被後見人宛ての郵便物等の転送を求める申立てをする際には,郵便物等の転送が後見事務を行うに当たって必要となる具体的な事情を申立書に記載していただく必要があります。
なお,転送の期間は,法律上,6か月を超えない期間とされています。
出典 http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kazi/index.html
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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