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相続税の基礎知識

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(「代襲相続人となった孫」を含みます。)及び配偶者「以外」の人である場合には、その人の相続税額に2割が加算されます。・被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。・ただし、実子の子(=孫)が養子の場合、いわゆる「孫養子」の場合、実子が生存している場合はその孫は、上記「...

父が契約者で母にかけている生命保険は、父が死亡した場合には保険金は支払われないので税金はかかりませんか?被相続人が配偶者や子どもなどの家族を被保険者とした生命保険契約をかけていた場合、被相続人が死亡しても保険金は払われませんが、その保険契約を解約すれば解約返戻金が支払われたり、満期を迎えれば満期保険金が支払われることが考えられます。解約返戻金や満期保険金を受け取れる権利があるのを相続税法では「生命...

「扶養義務者」(@配偶者、直系血族及び兄弟姉妹、A家裁の審判を受けて扶養義務者となった三親等内親族、B三親等内の親族で生計を一にする者)から生活費や教育費として贈与された財産で一定のものに関しては、贈与税の課税対象とならないということが相続税法で定められています。したがって、仮に年間の授業料や仕送り等の金額が110万をこえたとしても、それが相続税法21条の3第1項第2号に定める「生活費」や「教育費...

養子縁組により法定相続人が増える→控除枠の増@相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)A生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)B死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)C相続税の総数の計算(相続人が増えることで一人当たりの累進課税率が薄まる)(ただし、孫養子の場合には養子の相続税が2割増)養子縁組を法定相続人の数に含める場合の人数制限@被相続人に実子が...

未成年者控除@相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人A相続や遺贈で財産を取得した時に20歳未満である人B相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であることのすべてを満たすと、その未成年が満20歳になるまでの年数一年につき10万円で計算した額が控除されます。また、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれない場合には、その引ききれない金額はその未成...

相次相続控除「一次相続」と「二次相続」の期間が10年以内で、「二次相続」の被相続人(父)が「一次相続」において相続税が課されていた場合には、「二次相続」で財産を取得する相続人(子)の相続税額から、一定の金額を控除する。相次相続控除の額概算の計算式は【二次相続の被相続人が一次相続で納めた相続税額】×【1−(一次相続から二次相続までの経過年数×10%)】

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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