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損害費目

医師の指示や特別の事情(症状が重篤、空室がなかった等)があれば認められます。既払いの特別室使用料・差額ベット代・植物状態・病室内で排せつする必要がある場合・治療のために口をワイヤーで固定されて話すことが出来ず文字のやり取りが必要で、食事も流動食が続いていた・病床への適応困難と判断・高次脳機能障害を原因とする脱抑制症状のため対人トラブル将来の特別室使用料、差額ベット代も重篤な症状であれば認められるケ...

医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人は1日につき6500円が被害者本人の損害として認められます。但し、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合は、1割〜3割の範囲で増額を考慮することがあります。

年金部分についての生活費控除率は、通常より高くする例が多いです。・老齢厚生返金、老齢国民年金及び遺族厚生年金を受給していた無職者・75歳・女性につき、生活費は逸失利益性を有しない遺族厚生年金のみで賄うことが可能であったとして、逸失利益性を有する老齢厚生年金及び老齢国民年金の受給合計額に対しては生活費控除を行わないとした・主婦・64歳につき、受給していた特別支給老齢厚生年金以外に、死亡4か月後に給付...

物損においてタクシーなどの営業車を修理しなければならなくなったとき、修理期間は収入を得ることができなくなります。そのような逸失利益を休車損として請求することができます。第三者の不法行為により車両損害を受けた車両保有者は、破損車両を修理するに必要な相当期間中に発生した休車による得べかりし利益の喪失を休車損害として不法行為者に請求することができる(最判昭和三三年七月一七日・民集一二巻一二号一七五一頁。...

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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