労災・厚生年金による補償については、他の費目に流用することはできないという原則・メリットがあります。自賠責や任意保険から支払われた治療費は例えば慰謝料の補填に流用できますが、労災から支払われた治療費は流用できません。最高裁判決は以下のように判示します。労災保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付の原因となる事故が被用者の行為により惹起され、右被用者及びその使用者が右行為によって生じた損害につき賠償...
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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