労災・厚生年金による補償については、他の費目に流用することはできないという原則・メリットがあります。自賠責や任意保険から支払われた治療費は例えば慰謝料の補填に流用できますが、労災から支払われた治療費は流用できません。最高裁判決は以下のように判示します。労災保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付の原...

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京都市の弁護士馬場充俊は交通事故・介護事故、相続問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、刑事事件、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。
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