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プリベント少額短期保険のMikataについて

プリベント少額短期保険のMikataについて

プリベント少額短期保険のMikataを利用されたいというご依頼者様から初めてご相談を受けました。
なにぶん私も利用は初めてなものでしたが、丸山弁護士がイメージキャラクターとして宣伝がなされていることは知っていました。

 

約款などが保険会社から送られてきたので、私なりに利用される方向けに注意して頂きたい点を大きく二つあげたいと思いました。

 

@法律相談を行う前に保険会社に事前連絡を行うこと

 

A偶発事故とそれ以外の事件とでは保険金の支払額が違うこと
偶発事故の場合は、着手金も報酬金もほぼ全額といえる金額が支払われますが、それ以外の事件の場合は、着手金について5万円は免責(自己負担)があり、それを除いた半分が支払われます。報酬金は支払われません。

 


馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024 
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