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不動産トラブル相談@京都

不動産トラブル相談@京都

不動産といっても、そのトラブルの種類は多岐にわたっています。

不動産売買のトラブル

不動産売買のトラブルの事例としては、購入した新築住宅に欠陥があった、欠陥があった際の保証や修繕費はどうなるのか、設計と実際に出来上がった建物に違いがある、購入契約を解除したのに費用を請求されたなどといったことがあります。

不動産賃貸借のトラブル

賃貸借のトラブルとしては、マンションやアパートに入居中、近隣の騒音や上の階からの水漏れなど隣人間の問題が発生した、入居してみたら設備の一部が壊れていたなどがあります。

その他契約時のトラブル

契約時のトラブルに関しては、賃貸契約を更新したくないがどうすればよいか、契約違反をしている借主を退去させることができるかなどが挙げられます。

 

馬場総合法律事務所の特徴

トラブルの当事者同士で解決しようと思うと、感情的になったり互いの主張をぶつけ合ったりするだけで、解決への糸口がつかめないケースが少なくありません。
トラブルの相手が不動産業者など専門家である場合、結局言われるがまま対応して損をしてしまう危険性があります。

 

馬場総合法律事務所に依頼することで、相手にこちら側の本気度を伝えることもできますし、法律の専門的知識を持って、自らの意思を相手方に伝えることができる。
現状でどのような解決手段があるか、裁判に踏み切るべきなのか、あなたに合った手段を法律の面からアドバイスします。
仕事や日常の業務の時間を裂かれることなく、トラブルを解決にもっていくことが可能となります。

 

よくあるご依頼内容

明渡し交渉

賃料増額交渉

不動産売買・賃貸などの契約交渉

 

 

不動産トラブル相談@京都記事一覧

私は地主です。土地の賃借人は建物を建ててそこに居住していましたが、地代滞納のまま死亡し、現在は空き家となっています。賃借人には複数の相続人がいますがそこに住む気もないようです。空き家を放置するわけにはいきませんが、取り壊しをするためにはどうすればよいのでしょうか?また滞納していた地代も請求したいです。全相続人との間で早急に賃貸借契約を合意解除し、合意解除後は建物の取り壊しを行い、その一カ月以内に滅...

お隣さんとの境界トラブル発生・・・Aさんの家のお隣に住むBさんという人がいるとします。Bさんは、Bさんが所有するその土地を分筆して、Cさんに売却することとなり、測量が入ったところ、このとき境界をめぐるトラブルが生じました。その土地の一部(本件係争地)はAさんが長年自分の土地(お庭)の一部だと思って使っていたのですが、一方Bさんの測量士によると本件係争地はBさんの土地に含まれるものであると説明し、A...

土地建物の明け渡しや建物の収去の強制執行はどのような流れで進みますか?裁判所の執行官室に申し立てて、下記のとおり、手続が進みます。@不動産明渡の執行申立債務名義正本の送達証明申請をし、送達証明書を入手します。執行費用は債務者の負担になりますが、執行予納金を予め納付する必要があります。執行官が申立書や必要書類の受付と審査をし、受理されれば、執行予納金の保管金提出書が交付されます。執行官との面接票が交...

借地借家法の適用される建物所有を目的とする土地賃貸借契約とは何でしょうか?建物の所有を目的とする土地賃貸借契約の場合には、借地借家法が適用され、賃貸期間の定めがない場合には、その期間は30年とされますので、期間の定めがない契約というものが存在しません。また、期間の定めがある契約において、賃貸人が中途解約することができる条項を規定したとしても、その規定は無効です(借地借家9条)。したがって、借地借家...

相当賃料の算定・「スライド方式」や「利回り方式」が算定賃料を算定しうる唯一の方式であると考えるべきではありません。最判昭和40.11.30判時430.27は、「相当な賃料が何程かは、借地12条所定の諸契機を考慮して、裁判所が合理的に判定すべきものであって、同条に『近隣ノ土地ノ地代若ハ借代』が考慮すべき一契機として明示されている以上、所論のように、従来の賃料にその後における地価高騰率を乗じてのみ算出...

貸主側の事情から賃貸建物を建て替える場合における新しい建物の賃料を算定した東京地判昭和58年8月25日判時1110.98は、旧建物から新建物への建て替えが改装するよりも新築の方が経済的であるという家主側の事情に基づくところを考慮して従前賃料の136パーセントが相当賃料であると判示しました。利回り方式(積算法)@建物所有者が敷地所有者であるか、借地権者であるかは借家関係とは別個の法律関係です。A社会...

債権者面接について債権者面接をクリアし、担保金を供託した後に、保全処分が発令される。契約書原本などを持っていく必要があります。債務者が不特定とする占有移転禁止の仮処分を申し立てる場合、第三者が本件物件に出入りしている状況の写真やビデオ映像までは不要で、陳述書で疎明資料としては足りるでしょう。占有者の認定について執行官は、占有移転禁止の仮処分の執行をするために、物件に直接赴いて、広汎な裁量権により、...

執行官面接について@明渡催告の日程調整、A債務者の状況(居住の有無、同居人の有無、粗暴性の有無など)、B物件の状況(残置物の有無)、C訴訟の状況(不郵便、公示送達どっちだったか)、D執行補助業者の選択、E警察上の援助要請の有無、の面接を行います。残置物(目的外動産)について即日断行とならない限り、段ボールなどで梱包し、保管場所で一定期間保管した上で廃棄処分または売却処分することとなる。あくまでも、...

付帯請求がある場合賃貸借契約終了に基づく建物明渡請求に併せて、未払賃料または賃料相当損害金の請求をする場合、この未払賃料や賃料相当損害金は附帯請求となりますから、これらを訴額に算入する必要は無く、たとえ附帯請求である未払賃料や賃料相当損害金の価額が、建物明渡請求の主たる請求の価額より高額であったとしても、建物の価格を基に算出した額が訴額となります。訴額計算について建物明渡請求訴訟の場合、建物の固定...

改正民法560条売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。瑕疵担保責任について→改正民法では、「契約不適合責任」という制度が新設。具体的には、@種類・品質・数量が契約の内容に適合しない、A目的物についての権利が契約の内容に適合しない場合をいう。改正民法では、売主が追完をしない場合やそもそも追完ができない場合は、買主は代金の減額を請求で...

「共有物の現物を分割することができないとき」とは、「現物分割が物理的に不可能な場合のみを指称するのではなく、社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合をも包含するものと解すべき」(最判昭46年6月18日判決)とされている。競売判決となる場合、予納金などの諸費用を負担しなければならず、四条相場の6割程度となることもあります。共同相続人から共有持分物件の一部を譲り受けた第三者が分割を行う場合、遺産分割...

耐震基準を満たさない建物の賃借人への立ち退き請求について「正当理由」は認められますか。1981年(昭和56年)6月1日の改正建築基準法の施行以前の建物は耐震強度が不十分(震度6強以上の震度の地震で倒壊する恐れがあると言われています。現在の耐震強度を満たす建物への立て替えを理由に、賃借人に退去してもらうことができるのでしょうか。現在の建築基準法の耐震基準は、一般的には「震度6強以上の震度」の地震が起...

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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