
借金の返済から解放され、きれいに清算し、次のステージに進むための準備を一緒にしていきましょう!
いくつかのデメリットもありますが、実際には、それほど生活に影響するものではありません。
実務上では、勤続中に退職金の一部だけを勤務先から受け取る事は難しいので、自身の収入から毎月積み立てるなどして、8分の1相当額の現金を債権者への弁済に充てることになります。
また、他の財産と合計して99万円までであれば、自由財産拡張の申立によって積立しなくてよい場合もあります。
免責許可が確定すると資格制限は解除されます(復権)
破産手続き開始決定から復権までの間の資格制限一覧
弁護士、司法修習生、検察審査員、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士、通関士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、公証人、簡易郵便局長、商工会の役員、証券取引外務員、商品投資販売業、証券業、投資顧問業、貸金業、割賦販売あっせん業者、質屋、生命保険募集人及び損害保険代理店、一般労働者派遣事業者、旅行業者、警備員、警備業者、建設業、建築士事務所開設者、風俗営業を営もうとする者、風俗営業の営業所管理者、一般廃棄物処理業者、卸売業者、調教師、騎手、代理人、後見人、後見監督人、保佐人、補助人、遺言執行者、 等
借金を免除できないケースもあります!
借金を免除してもらう免責手続では、借金をしてしまった理由を問われることになります。例えば、ギャンブルが原因で作ってしまった借金、ということになると、免責されづらい、もしくは免責されない、といったこともあり得ます。
このような事情を「免責不許可事由」といい、主に以下のようなものが挙げられます。
<主な免責不許可事由>
ギャンブル(競馬、パチンコ等)
換金行為(クレジットで商品を購入して、すぐに転売してしまうような行為)
名義貸し(自分は借金する必要が無いのに、他人のためにカードを作って、それを使わせるような行為)
財産の不当な処分、隠匿
詐欺的借入れ
偏頗弁済(一部の債権者のみを優遇して返済する行為)
虚偽の債権者一覧表の提出
株、先物取引
しかし、このような免責不許可事由があっても、真剣に手続きに取り組むのであれば、破産手続を管理する破産管財人の調査・判断の下「裁量免責」といって免責してくれています。
免責許可がおりたとしても、税金などの免責されない借金もあります。
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