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建築業と法律

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工事請負契約において建築業者が施主に請負代金を請求するには金額を合意しなければならないのが原則です。しかし、途中で工事の追加変更が出る事は多くあります。この場合も、追加代金に関する合意を口頭でするのではなく契約書などで合意しないと後々トラブルになることがあります。いちいち書類を取り交わすことはむしろ少ないと思います。このような場合、追加変更代金は施主に請求できないのでしょうか。商法512条という条...

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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