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調停前の措置の申立て

調停前の措置の申立て

調停の申立後、調停の成否が決まるまでの間に、相手方その他の事件の関係人が調停の成立を不能または困難にする目的で、調停の目的物を処分することが予想される場合には、当事者の申立てにより、調停委員会は調停の成否が決まるまでの間の一時的な処分として、相手方その他の事件の関係人に対し、現状の変更または目的物の処分禁止その他調停の内容である事項の実現を不能にし、または著しく困難にする行為の排除を命ずることができます(民調12条1項)。

 

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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