使途不明金・生前贈与の徹底調査
「親の通帳を見たら、知らない間に多額の出金があった」「特定の兄弟だけが家を建ててもらうなど、多額の援助を受けていた」……こうした不透明なお金の問題は、放置すればあなたの正当な権利を侵害します。

使途不明金・生前贈与の徹底調査

「消えた預貯金、不公平な生前贈与。隠された事実を法的手段で解明し、公平な分配を取り戻します」

「親の通帳を見たら、知らない間に多額の出金があった」「特定の兄弟だけが家を建ててもらうなど、多額の援助を受けていた」……こうした不透明なお金の問題は、放置すればあなたの正当な権利を侵害します。


当事務所が提供する「使途不明金・特別受益」の解決プラン

① 10年以上にわたる「徹底した取引履歴」の解析

金融機関から過去10年以上の取引履歴を取り寄せ、不自然な出金(一度に数十万〜数百万円の引き出し、連続した送金など)を1件ずつ精査します。

② 「生活実態」と照らし合わせた使途の検証

当時の被相続人(亡くなった方)の健康状態や介護状況、生活費の規模を分析。「本人が使える金額ではない」ことを客観的に立証し、相手方の「本人のために使った」「もらった」という主張の矛盾を突きます。

③ 「特別受益(生前贈与)」の持ち戻しによる公平な配分

住宅購入資金、開業資金、婚姻費用などの生前贈与を「特別受益」として法的に主張。これらを遺産の前渡しとみなして計算に組み戻し、最終的な受取額を調整します。

④ 不当利得返還請求訴訟も見据えた戦略

話し合いが進まない場合や、遺産分割の枠組みを超えた「勝手な引き出し」に対しては、不当利得返還請求等の民事訴訟も視野に入れ、迅速かつ強力に権利を主張します。

弁護士が介入すべき「3つのチェックポイント」

「証拠がない」と諦めていませんか?

金融機関や医療機関への照会権限(弁護士会照会など)を用いることで、個人では入手困難な資料を収集できる可能性があります。
相手方の「贈与された(もらった)」という主張を鵜呑みにしていませんか?
法的に有効な贈与が成立するには、本人の明確な意思表示が必要です。認知症の疑いがあった場合などは、その有効性を否定できる場合があります。

相続開始「直前」の出金に心当たりはありませんか?

亡くなる数日前や直後の出金は、葬儀費用などの正当な理由がない限り、返還の対象となる可能性が極めて高いです。

解決へのメッセージ

「お金の問題は、親族間では聞きにくいものです。しかし、不明瞭なままでは一生後悔が残ります。馬場総合法律事務所は、客観的な証拠に基づいて『何が起きていたのか』を明らかにします。感情的な争いを法的議論に昇華させ、冷静かつ有利な解決を目指しましょう。」

使途不明金問題の解決事例

「10年の沈黙を破る通帳。消えた5,000万円の行方を突き止め、泥沼の『不信』から家族を解放した逆転劇」

【1. 葬儀の夜の違和感】

相談者はB様(50代)。地元・京都で商売を営んでいたお父様が亡くなり、葬儀を終えたばかりでした。
長年、父と同居し介護を担っていたのは妹。B様は「苦労をかけたから、遺産は妹が多く受け取ればいい」と考えていました。しかし、開示された預金残高を見て言葉を失います。
「……これだけ? 父の商売の規模からして、数千万円は残っているはずなのに。」

【2. 妹の『知らない』という壁】

B様が妹に尋ねると、返ってきたのは激しい怒声でした。
「お兄ちゃんは何もしてくれなかったくせに、お金のことだけ言うの? 介護でお金は全部消えたわよ!」
通帳のコピーを見せてもらうと、父が亡くなる直前の数年間に、ATMから毎月のように数十万円が引き出されていました。妹への不信感と、自分を責める気持ち。B様は、家族がバラバラになっていく悲しみに耐えかね、当事務所へ来られました。

【3. 弁護士・馬場充俊の執念】

私はまず、銀行に対し10年分の「取引履歴」と「払戻伝票」の開示を求めました。
膨大な資料を1枚ずつ精査すると、お父様が入院中で外出不可能だった日にも、病院近くのATMで引き出しが行われている事実を特定。さらに、妹が家をリフォームした時期と、お父様の口座からまとまった現金が消えた時期が完全に一致していることを突き止めました。

【4. 感情を『数字』で鎮める】

私は妹様に対し、一方的に責めるのではなく、客観的な調査結果を提示しました。
「妹様が献身的に介護されたことは事実です。それは『寄与分』として認められるべきです。しかし、この5,000万円の使途が説明されなければ、裁判所は不当な持ち出しと判断します。」
感情論でぶつかっていた兄妹の間に、私が「客観的な第三者」として介在し、「正当な介護の評価」と「不明金の返還」をセットにした解決案を提示しました。

【5. 結末:本当の供養】

最終的に、妹様は使い込みを認め、その分を遺産分割で調整することに合意。B様も妹様の介護の苦労を「寄与分」として上乗せすることを快諾しました。
「お金の問題をクリアにしなければ、一生妹を恨むところでした。父も、私たちが憎み合うことは望んでいなかったはずです。」
解決の日、B様が漏らした安堵の言葉が印象的でした。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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