就業規則作成・変更・整備サービス
労使間のトラブルが急増しています。会社の雇用人数が10人になった、就業規則が昔のままで見直を行なっていないなどの場合は、後々、労務トラブルにつながる可能性が非常に高くなります。就業規則は、会社の法令順守に加えて、労働者にも安心して働けるルールを明確に定め、安定した経営を守る役割を担っています。
弁護士馬場充俊が、最新の労働関連諸法令に適合し、かつトラブル予防、そして万一のトラブル発生時のリスクを回避・抑制できるよう、お客様一社一社の実情に即した就業規則・諸規程の見直・整備をご提案いたします。
当てはまる事業者の方はすぐに就業規則を整備してください!
※企業単位ではなく事業所単位で数えること。※契約社員やパートや臨時工も計算する※派遣労働者は派遣元の労働者としてカウントするため、派遣先では人数に含めない
なお、労働契約法7条本文の「周知」は、必ずしも労基法106条1項及び労規則52条の2において定められる周知方法に限定されていません。
各雇用形態別に作成することをお勧めします。非正規従業員だけを除外して正社員のみを適用対象とすることは作成義務違反となります。
一部の記載を欠いても就業規則全部が無効とはなりませんが、作成義務違反・届出義務違反は免れません。
就業規則に関する注意点
就業規則がなければどうなるか
労使の権利・義務関係があいまいでは、従業員は不安で、モチベーションが下がります。
ルールや条件が個人別々では不公平感が充満し、公平な労務管理ができません。
従業員とのトラブルが頻繁に起こります。
労使紛争、裁判になっても、会社が主張できる根拠資料がなく、非常に不利になります。
会社のコンプライアンス以前で、経営自体が立ち行かなくなります。
どんなに問題社員でも、懲戒処分すらできなくなってしまいます 。
就業規則があるが不十分な可能性がある
本に載っているサンプルや公共機関の就業規則の雛型をそのまま使用している
法令改正に対応した最新の就業規則ではない
就業規則が社内の運用実態と合っていない
正規社員の規則はあるが、契約社員、パート・アルバイトの規則がない
労働関連諸法令の法改正内容に合っていない、社内の運用実態が合っていない就業規則は、労務トラブルが起こった際には、役に立ちません。
就業規則がない場合のペナルティ
事業場に常時10名以上の労働者を使用しているが、就業規則を作成していない
就業規則は作成しているが、所轄の労働基準監督署に届出していない
就業規則の作成・届出、周知をしないと、法令違反になり、罰則があります。
【30万円以下の罰金】
常時10名以上の企業の就業規則作成と届出違反(労基法89条)
就業規則作成手続違反:意見聴取をしない(労基法90条第1項)
就業規則等の周知義務違反(労基法106条)
労働者が10名未満であっても、労務トラブルの未然防止や発生した際の会社ルールに則ったトラブル解決対応のため、就業規則の作成をお勧めいたします。
就業規則作成・変更のポイント
常時10人以上の労働者(※「労働者」には、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等すべての者を含みます。)を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。
就業規則はパート・アルバイトを含む、すべての労働者についての定めをすることが必要です。
労働基準法で記載しなければならない事項
・就業規則に必ず記載すべき事項(絶対的必要記載事項)
(1)労働時間に関する事項
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに交代制の場合、就業時転換に関する事項
(2)賃金に関する事項
賃金の決定、計算及び支払方法、賃金締切り及び支払時期並びに昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由、手続関係)
・制度を設ける場合、就業規則に記載すべき事項(相対的記載事項)
(1)退職手当関係
退職手当適用労働者、決定、計算、支払方法、支払時期
(2)臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
(3)食費・作業用品などの負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰、制裁に関する事項
(8)その他全労働者に適用される事項
・任意に記載すればいい事項(任意的記載事項)
(1)採用の手続や試用に関する事項
労働基準法など労働関連諸法令の法令違反をしない
就業規則を作成、変更する場合は、労働者の代表の意見を聴かなければならない
労働者の代表とは
この場合の意見を聴く労働者の代表とは、会社の本店、支店等のそれぞれの事業場単位で、
1.労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
2.労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が労働者の過半数を占めていない場合には、労働者の過半数を代表する者をいいます。
労働者の過半数を代表する者とは
「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表をいいます。
過半数を代表する者は、次のいずれにも該当しなければなりません。
1.労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
2.就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして、実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。
就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署に届け出る