【判例】最高裁平成29年4月6日判決

【判例】最高裁平成29年4月6日判決

要約すると「共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである」と判示された最高裁判例です。
定期預金、定期積金、普通預金、ゆうちょの定期貯金について、相続により当然分割されないことが最高裁判決で出そろいました。
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普通預金

共同相続された普通預金債権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではないことは最大決平28・12・19民集70・82121で明らかにされていました。

定期貯金

また同決定は、ゆうちょ銀行の定期貯金債権についても同様と判示しています。

定期預金

今回の最高裁で問題とされた定期預金のなかには、一部支払が可能である旨の特約が付されていましたが、本判決ではこの点に言及されることなく上記判示となりました。

定期積金

定期積金とは、期限を定めて一定金額の給付を行うことを約して、定期に又は一定の期間内において数回にわたり受け入れる金銭をいいます。そこで、定期積金契約とは、金融機関が予め一定の期間を定め、一定の期日に所定の金額の掛金を受け入れ、満期時に掛金総額と給付補填金を合計した一定の金額(給付金)を給付する諾成の有償片務契約でありますが、その私法的性質において預金と区別する理由に乏しいと解されています。そして、定期積金における給付補填金は、預金の元本に相当する掛金総額に加算して給付される金員であることから、経済的には預金の利子と同じ実質を有するものと解されるものであり、相続開始と同時に当然に分割されるか(共同相続人全員の同意にかかわらず遺産分割の対象となるか)という点について定期積金債権を定期預金債権と区別する理由はないと考えられます。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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