相続法の改正(2019年記事)

相続法の改正(2019年記事)

はじめに

約40年ぶりに相続に関する規律が改正され、平成30年7月6日、民法(相続関係)改正法が成立し、同月13日に交付されました。

配偶者の居住権の保護(2020年4月1日施行)

@配偶者短期居住権

夫名義の自宅に夫婦で居住していたところ、夫が死亡した場合、妻は遺産分割により居住建物の帰属が確定する日までなどの一定期間、無償で自宅に居住することができます。

A配偶者居住権

同居配偶者に限って、終身又は一定期間、無償で居住ができる「配偶者居住権」という権利が認められ、これを遺贈したり、遺産分割等において取得することができます。ただし、この「配偶者居住権」には、一定の財産的価値があると評価されます。

遺産分割に関する見直し

@婚姻期間が20年以上の夫婦の一方に居住用土地建物を贈与又は遺贈した場合、被相続人に持戻しの免除の意思表示があったものと推定されます。
A相続人は、遺産分割の前でも、銀行に対して、被相続人名義の口座からの一定額(各預金ごとに、各共同相続人の法定相続分の3分の1に相当する金額、150万円を限度とする)の払い戻し請求ができます。
B家事事件手続法の保全処分を用い、銀行に対して、被相続人名義の口座から一定額の払い戻しを受けることができる要件が緩和されます。
C遺産分割前に遺産が処分された場合でも、一定の要件のもと、処分された遺産を遺産分割の対象とすることができます。

遺言制度に関する見直し

@自筆証書遺言において、従前は全文自署である必要がありましたが、財産目録は全文自署する必要はなくなり、各目録への署名・押印で足ります。平成31年1月13日作成以降の遺言書に適用されます。自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合であっても,自書による部分の訂正と同様に,遺言者が,変更の場所を指示して,これを変更した旨を付記してこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じないこととされています。
A自筆証書遺言を法務局が保管する制度が創設されます(2020年7月10日施行)。

遺留分制度に関する見直し

@遺留分に基づく請求が、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求に変わり、原則現物返還ではなく原則金銭返還となりました。
A相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限り、その価格が遺留分を算定するための財産の価格に算入されます。

相続の効力(権利及び義務の承継)等に関する見直し

@遺言により、法定相続分を超えて相続した場合、超過部分については、登記などの対抗要件を備えないと、所有権について第三者に対抗できません。
A相続分の指定がされた場合でも、相続債権者は、各共同相続人に対し、その法定相続分の割合でその権利を行使できます。

特別の寄与制度

@相続人以外の者でも、被相続人の親族であれば、介護等の貢献について、相続人に金銭の支払いを請求できる「特別寄与料」の制度ができます。

 

配偶者居住権(2020.4〜施行)

仮に夫(妻)が亡くなった後も亡夫(妻)名義の自宅に、その妻(夫)がそのまま住み続けたいという場合、その自宅に住み続けることが可能になります。ただし、被相続人の配偶者であっても、無条件に常にその権利が与えられるわけではない。
@被相続人が亡くなった時に、その配偶者が被相続人の財産である住居に住んでいた場合(新法第1028条第1項)
Aその住居が被相続人の単独名義、あるいは被相続人とその配偶者だけの共有名義の場合(新法1028条第1項ただし書)

 

この@とAの条件をどちらも満たしたうえで、
ア「配偶者居住権を相続する」という内容の遺産分割協議が成立した場合(新法1028T@)
イ「配偶者居住権を遺贈する」という内容の遺言がある場合(新法1028TA)
ウ家庭裁判所に遺産分割の請求があり、その手続きのなかで「配偶者居住権を取得する」という内容の審判があった場合

 

アからウのいずれかの場合には、相続または遺贈により、たとえ新しい所有者に変わっても、「配偶者居住権」によって被相続人の配偶者がそのままその住居に住み続けることができる。

 

なお、「配偶者居住権」の対抗要件は登記に限られます(新法1031)。登記請求権があるので(新法1031T)、どうしても新たな所有者が登記手続きに協力してくれない場合には、訴訟をおこします。
「配偶者居住権」は、配偶者が譲渡できるものではないが(1032U)、財産として相当の価値がある者と評価され、相続分を算定される。

 

配偶者短期居住権(2020.4〜施行)

@配偶者のみに、A無償の居住建物使用権を、B相続開始時から(遺産分割を行うべき場合でないときは、相続または遺贈により新たにその住居の所有者となった者が「配偶者短期居住権」の消滅の申し入れをした日から)6カ月を経過する日までを最低存続期間(これ以上長く遺産分割協議に年月を要した場合には、遺産分割協議が成立するまで)として、認められる(新法1037T)。

 

欠格・廃除の場合は配偶者短期居住権はないが、相続放棄の場合は認められる。

 

配偶者が相続開始時において無償で住んでいたことが条件となる。

 

また配偶者が遺贈によって居住建物につき「配偶者居住権」を得た場合には「配偶者短期居住権」はない(1037T但し書き)。遺産分割協議により配偶者居住権を得ると、配偶者短期居住権は消滅する。
配偶者短期居住権は登記することができない。

 

 

遺産分割に関する見直し(2019.7.1〜)

1 婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を遺贈したり贈与した場合、持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定します。
遺産分割協議において、この住居用不動産が相続財産とみなされることはなく、配偶者や他の相続人の相続分を算定します。ただし、これにより他の相続人の遺留分を害する場合には、遺留分減殺請求の対象となる。

 

2 @家事事件手続法200条Vによれば、家裁に遺産分割の調停または審判の申立てがあり、預貯金債権を申立人または相手方が行使する必要があると認められるとその申立人または相手方が預貯金を使うことができるようになります。この「必要があると認められる」場合として、条文上は相続財産に属する債務の弁済や相続人の生活費の支弁が例示されていますが、個々具体的には家裁の審査にゆだねられます。同条同項但し書きによると、他の共同相続人の利益を害しない範囲内にとどめられます。

遺留分減殺請求権
・法的請求権が物権的請求権ではなく、債権的請求権となった。→共有状態がなくなる。二重譲渡もなくなる。
・相続人に対する特別受益の持ち戻しが10年までとされた

 

http://www.moj.go.jp/content/001285654.pdf
相続法改正のパンフレット

 

配偶者保護

@配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利=配偶者居住権
A配偶者短期居住権・・・ア配偶者が居住建物の遺産分割に関与する場合、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6か月間は保証)、イ居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合、居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6カ月
B婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が,他方配偶者に対し,その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については,民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し, 遺産分割においては,原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とする(当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算をすることができる。)。

 

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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