遺産分割審判手続の流れ

遺産分割審判手続の流れ

一般の方にとって、遺産分割調停よりも審判の方がなじみがないと思われます。
調停が不成立で終了した場合には、調停の申立の時に遺産分割の審判の申立てがあったものとみなされ、遺産分割事件は審判手続に移行し、審判手続が開始し(家審26条)、審判の申立後、職権で調停に付された調停が不成立で終了した場合は、中止されていた審判手続が再開します。
申立後の審判手続の開始は、当然に行われるものであるから、当事者の申立ての必要はないし、また、手数料の納付の必要もありません。

 

審判手続においても、遺産の範囲、特別受益、寄与分、遺産の評価などについて合意があれば、その合意が尊重されることになります。
審判の告知の方法は、実務においては民事訴訟法の送達に準じて、裁判所書記官による交付送達・書留送達によります。
執行力は主文において宣言された給付義務について認められます。
審判の取下げは、審判確定前であれば、いつでもでき、相手方の同意も不要です。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931 
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
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