相続放棄があった場合の相続税
相続税の総額を計算する場合には、相続税の課税価格の合計額から、債務控除と遺産に係る基礎控除を差し引いて計算しますが・・・
1 相続放棄をした人が被相続人の債務(葬儀費用を除く)を負担しても、相続税の計算上、相続または遺贈により取得した財産の価格から控除することはできません。
2 基礎控除の計算で相続人の数に含めません。同じように生命保険金の非課税額や死亡退職金の非課税額も、「500万円×法定相続人の数」で計算しますが、「法定相続人の数」の考え方は基礎控除額の計算と同様です。しかし、相続放棄をした人が死亡保険金や死亡退職金を取得した場合にはこの非課税規定の適用はなく、その全額が課税の対象となります。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
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