未成年者控除・障がい者控除

未成年者控除・障がい者控除

未成年者控除

@相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
A相続や遺贈で財産を取得した時に20歳未満である人
B相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること

のすべてを満たすと、その未成年が満20歳になるまでの年数一年につき10万円で計算した額が控除されます。
また、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれない場合には、その引ききれない金額はその未成年者の扶養義務者の相続税額から引くことができます。

 

障がい者控除

@相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
A相続や遺贈で財産を取得した時に障がい者である人
B相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること

のすべてを満たすと、その障がい者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障碍者の場合は20万円)で計算した額が控除されます。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931 
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:http://www.bababen.work

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