相次相続控除とは

相次相続控除とは

相次相続控除

「一次相続」と「二次相続」の期間が10年以内で、「二次相続」の被相続人(父)が「一次相続」において相続税が課されていた場合には、「二次相続」で財産を取得する相続人(子)の相続税額から、一定の金額を控除する。

 

相次相続控除の額

概算の計算式は【二次相続の被相続人が一次相続で納めた相続税額】×【1−(一次相続から二次相続までの経過年数×10%)】

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931 
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
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