DV事案における慰謝料
DV事案と離婚慰謝料「離婚そのものによる慰謝料」、すなわち相手方の有責行為のゆえに離婚のやむなきに至ったこと自体を理由とする慰謝料は不法行為によって構成されるものであり、時効は離婚成立時から3年です。浦和地方裁判所 昭和58年(タ)第4号、昭和58年(タ)第55号 離婚等請求、同反訴事件 昭和59年...
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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