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財産分与と不動産仮差押

財産分与請求権をする前に夫が不動産を売却するなどの恐れがあります。その場合はどうすればよいですか?不動産の仮差押命令申立を行うことになりますが、いくつか細かな注意点がありますので、つらつらと書いてみます。民事の申立ですが、当然管轄については家庭裁判所です。委任状については、家事のものではなく、民事の...

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非上場株式が問題となる場合

非上場会社の株式について会社の決算報告書の純資産額を基準に評価することがあります。相手方夫が設立した株式会社の株式(非上場)が財産分与の対象となるとした場合の評価額について・・・@設立資金が共有財産から出されたものであれば財産分与の対象となるA会社法の株式買取請求における価格の算定や税務上の評価の基...

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妻子が居住する不動産につき居住権を認めた場合

妻が不動産の取得を希望するが代償金を支払う能力がない場合も多い。ローンの支払能力のない妻が不動産を単独取得することはできない場合もある。なお、ローンの名義人を変更することを判決で命じることはできず、ローン名義の変更をする場合は、第三者である債権者の了承を得ながら和解による解決をするしかない。不動産を...

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事業用財産

事業用財産も事業の規模・態様によっては積極・消極ともに財産分与の対象となる場合があります。個人事業の規模が小さい、事業用の口座を個人用の口座と区別して開設していない、といった事情があることにより、事業用財産が財産分与の対象とされた事例があります。会社名義の財産が問題となる場合(会社名義の資産を財産分...

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馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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