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債権回収相談@京都

債権回収相談@京都記事一覧

会社経営や店舗経営をしていると、債権回収の悩みがつきません。。「商品を売ったのに支払いをしてくれない。」「工事をしたのに支払いをしてくれない。」このような債権回収に関するトラブルは、会社経営にはつきものであり、もっとも相談の多い内容の一つです。債権回収の回収率アップのためには、スピード対応が必要となりますが、最初に以下の方法が効果的です。「弁護士から債務者宛てに内容証明郵便を送って、支払いを督促す...

自宅に住宅ローン以外の抵当権は付いていないか住宅資金特別条項(民事再生法198条1項)を定めることができるのは、住宅ローンに住宅ローン抵当権以外の担保権が存在しないことが要件とされています(同項但書)。自宅マンションの管理費の滞納がないかどうかマンション管理費については債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権が認められており、マンション管理費に滞納がある場合には、これが民事再生法5...

仮登記を命ずる処分とは、仮登記権利者が、裁判所に申し立てて仮登記原因を疎明し、仮登記を命ずる処分を得て、その決定正本を添付して単独で仮登記を申請し、本登記のための順位保全を図る不登法108条に定める手続きです。・何らかの理由で仮登記義務者が仮登記に協力しない場合である・本登記の順位保全効を有します・無保証で発せられるため、裁判所は発令に慎重・仮登記を命ずる処分に基づく仮登記は、申請書に仮登記を命ず...

調停の申立後、調停の成否が決まるまでの間に、相手方その他の事件の関係人が調停の成立を不能または困難にする目的で、調停の目的物を処分することが予想される場合には、当事者の申立てにより、調停委員会は調停の成否が決まるまでの間の一時的な処分として、相手方その他の事件の関係人に対し、現状の変更または目的物の処分禁止その他調停の内容である事項の実現を不能にし、または著しく困難にする行為の排除を命ずることがで...

破産手続の開始前から行われている仮差押手続は、破産手続の開始により破産財団に対しては効力を失うし、新たに破産財団に属する財産に対する仮差押えを行うことも許されない。仮差押えは破産財団に対して効力を失うが、後に破産手続き開始決定が取り消されれば仮差押えは復活し効力を有する。管財人は任意売却の際、仮差押えの登記を抹消することもでき、そのためには保全裁判所に対して仮差押登記の抹消嘱託の上申をすること要す...

内容証明郵便弁護士名で内容証明郵便で催促・督促致します。メリット当事務所からお送りする弁護士名が明記された内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記しますので「このまま放置をしてしまうと訴訟に発展してしまうのか」と相手が思うケースが多く、「支払わないといけない」と思わせることができます。弁護士に依頼する前に既に催告書を送付している場合であっても、弁護士が改めて送付することは...

父親が亡くなり遺品整理をしていると、父親が弟に対して自宅購入代金のために貸金をしている旨の内容の公正証書正本が出てきました。分割で父の弟から返済がされるとの約束でしたが、途中で返済が滞っているようです。父親の相続人である私と母は父の弟の自宅不動産に対して不動産執行をしたいと思い、弁護士に相談しております。 強制競売を申し立てる場合の要件がいくつかあります。 まずは、執行力ある債務名義の正本が必要で...

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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