死亡による逸失利益

死亡による逸失利益

(収入額−本人生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数またはライプニッツ係数=逸失利益

 

収入額については、
@白色申告者の場合は、(過去1年間の事業所得金額+事業専従者控除額)−(所得税+住民税+事業税)=a ×本人寄与率=収入額
A青色申告者の場合は、(過去1年間の事業所得税金額+青色申告特別控除額)−(所得税+住民税+事業税)=収入額

 

本人生活費をなぜ控除するかと言いますと、被害者は死亡時から将来に向かっての所得を失うわけですが、被害者が死亡した場合、その稼働能力の再生産費となる生活費の支出もなくなるからです。その計算方法は、収入額に対する割合(30〜50%、被扶養者の有無・人数等による)によって認定するのが最近の判例実務です。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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