後遺障害慰謝料について

後遺障害慰謝料について

後遺障害慰謝料は、後遺症を抱えて生きていくことに対する精神的苦痛に対して支払われます。
後遺障害慰謝料の額については、認定された後遺障害等級に応じて慰謝料の基準額が設けられています。
しかし、この基準は確定的なものではなく、実際の慰謝料額は状況を勘案して決定されます。
後遺障害等級は14級に分かれていますが、そのうち1級と2級は要介護かどうかでさらに分かれています。

 

後遺障害1級から9級まで

 

  後遺障害等級1級(要介護)
後遺障害の内容
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
自賠責保険の上限額 4000万円
自賠責保険の慰謝料額 1600万円
弁護士基準の慰謝料額 3000万円
労働能力喪失率 100/100

 

 

  後遺障害等級1級(要介護なし)
後遺障害の内容
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼および言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢を肘関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
自賠責保険の上限額 3000万円
自賠責保険の慰謝料額 1100万円
弁護士基準の慰謝料額 3000万円
労働能力喪失率 100/100

 

 

  後遺障害等級2級
後遺障害の内容
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
自賠責保険の上限額 2590万円
自賠責保険の慰謝料額 958万円
弁護士基準の慰謝料額 2400万円
労働能力喪失率 100/100

 

 

  後遺障害等級3級
後遺障害の内容
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼または言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
自賠責保険の上限額 2219万円
自賠責保険の慰謝料額 829万円
弁護士基準の慰謝料額 2000万円
労働能力喪失率 100/100

 

 

  後遺障害等級4級
後遺障害の内容
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
自賠責保険の上限額 1889万円
自賠責保険の慰謝料額 712万円
弁護士基準の慰謝料額 1700万円
労働能力喪失率 92/100

 

 

  後遺障害等級5級
後遺障害の内容
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 1上肢の用を全廃したもの
  7. 1下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
自賠責保険の上限額 1574万円
自賠責保険の慰謝料額 599万円
弁護士基準の慰謝料額 1400万円
労働能力喪失率 79/100

 

 

  後遺障害等級6級
後遺障害の内容
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
自賠責保険の上限額 1296万円
自賠責保険の慰謝料額 498万円
弁護士基準の慰謝料額 1200万円
労働能力喪失率 67/100

 

 

  後遺障害等級7級
後遺障害の内容
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下のなったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  7. 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
自賠責保険の上限額 1051万円
自賠責保険の慰謝料額 409万円
弁護士基準の慰謝料額 1300万円
労働能力喪失率 56/100

 

 

  後遺障害等級8級
後遺障害の内容
  1. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 1上肢に偽関節を残すもの
  9. 1下肢に偽関節を残すもの
  10. 1足の足指の全部を失ったもの
自賠責保険の上限額 819万円
自賠責保険の慰謝料額 324万円
弁護士基準の慰謝料額 830万円
労働能力喪失率 45/100

 

 

  後遺障害等級9級
後遺障害の内容
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 1耳の聴力をまったく失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
  13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
自賠責保険の上限額 616万円
自賠責保険の慰謝料額 245万円
弁護士基準の慰謝料額 690万円
労働能力喪失率 35/100

 

 

後遺障害10級

 

等級 後遺障害の内容
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

 

 

  後遺障害等級10級
自賠責保険の上限額 461万円
自賠責保険の慰謝料額 187万円
弁護士基準の慰謝料額 550万円
労働能力喪失率 27/100

 

 

後遺障害11級

 

項目 後遺障害等級11級
後遺障害の内容
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
自賠責保険の上限額 331万円
自賠責保険の慰謝料額 135万円
弁護士基準の慰謝料額 約420万円
労働能力喪失率 20/100

 

 

 

 

後遺障害12級

 

  後遺障害等級12級
後遺障害の内容
  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 1手のこ指を失ったもの
  10. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 1足の第1の足指又は他の1の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの

 

 

  金額
自賠責保険の上限額 224万円
自賠責保険の慰謝料額 93万円
弁護士基準の慰謝料額 290万円
労働能力喪失率 100/14

 

 

後遺障害13級

 

  後遺障害等級13級
後遺障害の内容
  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 1手のこ指の用を廃したもの
  7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
自賠責保険の上限額 139万円
自賠責保険の慰謝料額 57万円
弁護士基準の慰謝料額 約180万円
労働能力喪失率 9/100

 

 

後遺障害14級

 

  後遺障害等級14級
後遺障害の内容
  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
自賠責保険の上限額 75万円
自賠責保険の慰謝料額 32万円
弁護士基準の慰謝料額 110万円
労働能力喪失率 5/100
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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