健康保険における被扶養者の範囲

健康保険における被扶養者の範囲

被扶養者の範囲

@同居を要しない人
・ア被保険者の直系尊属
・イ配偶者(内縁関係を含む)
・ウ子
・エ孫
・オ弟妹

で、主として被保険者に生計を維持されている人

A同居が必要な人
・ア被保険者の3親等以内の親族(上記@を除く)
・イ被保険者の内縁関係にある配偶者の父母・子
・ウイの配偶者が亡くなった後における父母・子

 

例外

ただし、75歳以上の人、及び65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあると認定を受けた人は、健康保険の被扶養者ではなく、後期高齢者医療制度の被保険者となる。

 

被扶養者に収入がある場合

@被保険者と同居の場合

130万円未満(※60歳以上・おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万未満)+被保険者の年間収入の2分の1未満

A被保険者と別居の場合

130万円未満(※60歳以上・おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万未満)+被保険者からの援助による収入額より少ない

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931 
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
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