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仮登記を命ずる処分について教えてください

仮登記を命ずる処分とはどのようなものですか

仮登記を命ずる処分とは、仮登記権利者が、裁判所に申し立てて仮登記原因を疎明し、仮登記を命ずる処分を得て、その決定正本を添付して単独で仮登記を申請し、本登記のための順位保全を図る不登法108条に定める手続きです。

 

・何らかの理由で仮登記義務者が仮登記に協力しない場合である
・本登記の順位保全効を有します
・無保証で発せられるため、裁判所は発令に慎重
・仮登記を命ずる処分に基づく仮登記は、申請書に仮登記を命ずる処分の決定書の正本を添付し、仮登記権利者が単独で申請することができます。

旧不登法における仮登記仮処分と現不登法における仮登記を命ずる処分は同じものですか

旧不登法における仮登記仮処分と現不登法における仮登記を命ずる処分は同じものですか

現不登法108条は、仮登記を命ずる処分の発令手続を定めているが、旧不登法33条と同趣旨の規定であり、旧不登法における仮登記仮処分と現不登法における仮登記を命ずる処分とは、内容に変更はありません。

金融取引で仮登記を命ずる処分は、どんな場合に利用すればよいですか

金融取引で仮登記を命ずる処分は、どんな場合に利用すればよいですか

抵当権の設定契約または予約は成立しているが、登記について設定者の協力の得られない場合などに利用すると良いでしょう。

 

事例

@抵当権設定契約は締結したが、登記留保となっていた不動産について、抵当権設定登記をする場合に利用する。たとえ登記留保となっていても債権者がいつでも登記の申請が出来るよう印鑑証明書などの整備ができていれば、仮登記を命ずる処分をする必要はないですが、印鑑証明書の期間切れ等のためそのままでは登記申請ができないか、債務者が協力してくれない場合に利用します。

 

A実際に抵当権設定登記の申請をしようとした場合に、印鑑証明書の有効期間(不登令16V)が切れていることを発見した場合

 

B住宅ローンなどで、債務者が新築資金の融資を受けるにあたり、建物完成後ただちに建物の保存登記をして第1順位の抵当権を設定するとして抵当権設定契約書などを差し入れていたのに、完成後もその登記に協力しないときに利用します。(ただ、保存登記を債権者として代位申請する必要がある)

 

C委任状など、登記に必要な書類が不足する場合。ただ、登記識別情報が無い場合は、登記官による事前通知、資格代理人(弁護士、司法書士)による本人情報、公証人による本人認証の各制度を利用して登記の申請が可能。

処分禁止の仮処分との違い

仮登記を命ずる処分と処分禁止の仮処分とはどこが違いますか

仮登記を命ずる処分は、仮登記原因の存在に何らの問題もなく、その疎明資料も十分準備できている場合に、仮登記権利者による一方的手続きで仮登記を申請できるものです。しかし、仮登記原因の疎明に関する実務の運用は厳格ですから、その要件や疎明について少しでも問題がある場合は、処分禁止の仮処分をおすすめされます。

本登記をするにはどうすればよいですか

仮登記を命ずる処分命令による仮登記に基づく本登記をするにはどうすればよいでしょうか

本登記をすべき条件を具備した時に、仮登記権利者と仮登記義務者の双方で仮登記に基づく本登記を申請するのが原則であるが、仮登記義務者の協力が得られない場合には、仮登記権利者は、仮登記義務者を被告として本登記申請手続きを命じる執行力ある確定判決を得て、その判決正本を添付して仮登記に基づく本登記を単独で申請することになります。

仮登記を抹消するにはどうすればよいでしょうか

仮登記義務者が仮登記を命ずる処分命令に基づく仮登記を抹消するにはどうすればよいか

仮登記義務者が仮登記を命ずる処分命令による仮登記を抹消するには、仮登記義務者と仮登記権利者双方による共同申請のほか、仮登記義務者が仮登記権利者の承諾を得て単独で申請することができるが、仮登記権利者の協力が得られない場合は、仮登記義務者が仮登記権利者を被告としてこの仮登記の抹消を命ずる執行力のある確定判決を得て、その判決正本に基づいて単独で申請することができます。

 

・登録免許税は、不動産1個につき1000円である。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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