遺留分に関する特別受益の取り扱い【10年制限】
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遺留分に関する特別受益の取り扱い

遺留分の算定

令和元年に施行された改正相続法では、「遺留分」の算定にあたって、特別受益は相続開始前の10年に限定されています(民法1044条3項)。

もっとも、具体的相続分の計算のときは、特別受益について期間の制限はなく、903条1項をみると期間の制限についての記載はありません。

遺留分侵害額の算定

これに対して、「遺留分侵害額」の算定は、時間的制約はありません。1046条2項「遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算出する」としたうえで、1号「遺留分権利者が受け泰三または903条1項に規定する贈与(注・特別受益)の価額」が規定されています。
つまり、遺留分侵害額の計算の際には、自身が受けた特別受益額は控除しなければならないことが規定されています。
最低限の取り分たる「遺留分」が幾らになるのかの算定と、実際に侵害された者が請求する段階の「遺留分侵害額」の計算とで特別受益の取り扱いが異なることは注意しなければなりませんね。

(補足)寄与分・特別受益の主張の消滅時効

令和3年民法改正(施行日令和5年4月1日)により、寄与分・特別受益の主張に相続開始日から10年のタイムリミットが設けられました。
なお、相続発生日が令和5年4月1日より前であれば、相続発生から10年経過時または施行時から5年経過時(令和10年4月1日)のいずれか遅い方になります(附則令和3年4月28日法24・3条)。
民法904条の3は「前三条の規定(注:特別受益・寄与分)は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(略)」と規定されております。

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